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http://www.asahi.com/national/update/1029/TKY200810290159.html
刑事裁判に被害者参加 弁護士報酬巡り財務・法務省対立
2008年10月29日15時5分
12月1日から始まる刑事裁判の「被害者参加制度」で、被害者を支援する国選弁護士の報酬基準が決まらず、関係者をやきもきさせている。法務省と財務省の事前協議が難航しているためだという。スタートまであと1カ月余りだが、弁護士との契約が結べない状態になっている。
報酬基準を含む契約条件は、法相が国選業務を取り持つ日本司法支援センター(法テラス)からの申請を受け、財務相や最高裁の意見を聞いた上で認可する。
手続きには1、2週間かかるため、法テラスは当初、10月中旬に申請し、月内に認可を受けて11月から全国の弁護士と契約を結ぶ予定だった。しかし、9月ごろから続けられてきた法務・財務両省の協議がまとまらず、申請できない状態が続いている。
報酬基準は、1件あたりの基礎報酬と公判1回ごとの加算部分で構成する。法テラス側は「被害者との信頼関係を築くには長時間の打ち合わせが必要」として、基礎報酬は被告人の国選弁護士の最高額10万円を「少し上回る額」を設定。一方、加算部分は「裁判での権限は被告人の弁護士に比べて限定されている」として低めに抑えたという。
しかし、こうした要望に対し、厳しい財政状況を背景に財務省側がなかなか首を縦に振らないようだ。財務省主計局は「重要性は認めるが、国選制度は国民の負担になる。業務量に見合った額にしないといけないし、初めての基準でもあり、もう少し協議が必要」と慎重な姿勢だ。
法テラス犯罪被害者支援課の高際みゆき課長は「弁護士からも早く契約条件を教えてほしいと言われている。制度開始が迫っており、一日でも早く具体的な金額を示して契約を呼びかけたいのだが」と弱り顔だ。(延与光貞)
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