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事故米「極力主食用に」/農水省が通知していた/売却方法も定める/紙議員入手(しんぶん赤旗)
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投稿者 gataro 日時 2008 年 10 月 25 日 09:59:31: KbIx4LOvH6Ccw
 

事故米「極力主食用に」/農水省が通知していた/売却方法も定める/紙議員入手(しんぶん赤旗)
2008年10月25日(土) 1面

残留農薬やカビなどが混入した(輸入)汚染米転売問題で、農水省が「事故米穀」(汚染米)を「主食用」として売却することを容認していたことが二十四日までにわかりました。同省が日本共産党の紙智子参院議員に提出した総合食料局長通知「物品(事業用)の事故処理要領」に明記されていました。三笠フーズなどによる汚染米の食用転売は、同省の方針にそったものだった疑惑が浮上しました。(14面に関連記事)
                    

 同局長通知は二〇〇七年三月三十日付。政府保管の国産米と輸入米(ミニマムアクセス米)などの「事故品については、極力主食用に充当する」と明記。残留農薬やカビなどで汚染され、主食用に充当できないもので分任物品管理官(地方農政事務所長ら)が主食用不適と認定した米穀(事故米穀)」については、「品質の程度を勘案上、用途決定」するとしています。「病変米のため主食用不適認定された米穀」は「非食用に処理する」としたうえで、工業用のり用途などに売却すると記載しています。その一方で「事故米穀を主食として卸売業者に売却する場合」の処理方法を詳しく定め、食用売却を容認していました。

 同省消費流通課は、「事故米穀」まで主食用として売却することについて、「極力主食用に充当することになっているから」と説明。〇四年以降、事故米穀を含む「事故品」を食用として六百六十一d売却したとしています。

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農水省の事故米売却容認/政府の説明を覆す

解説

 農水省の「物品(事業用)の事故処理要領」で、「事故米穀」の食用売却を容認していたことは、「非食用」売却に限定していたという政府の当初の説明を覆すものです。

 明らかになった二〇〇七年の同要領は、一九六五年の食糧庁長官通知「物品(事業)の事故処理要領」の事故米穀の定義や用途などを改め、「極力主食用に充当する」ことが加わりました。汚染米を不正転売した三笠フーズなどは、これらの「物品(事業用)の事故処理要領」にもとづいて、農水省と売買契約を結んで食用転売していました。

 農水省、厚生労働省はこれまで汚染米について、検疫所長が輸入業者に「返送・廃棄・非食用販売」のいずれかをとるよう命令を出すなどして、食品として国内流通させないと説明してきました。

 しかし、実際にはそれに逆行する措置を農水省自身がとっていたわけです。一九九五年のミニマムアクセス(MA)米輸入開始後、増大する在庫と汚染米の売却をめぐって、食用転売の監視や防止のしくみは何もつくられませんでした。そればかりか、汚染米の食用売却を容認までしていた政府・農水省の責任はきわめて重大です。  (宇野龍彦)

(*解説は14面)

 

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