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朝木事件の重大性の一つは、創価学会の検事が創価学会の組織による犯行が疑われている事件に関与したことで、日本の検察・司法制度の信頼性に疑問を生じさせたことです。
国会は裁判所でないので事件そのものを追求する場としては相応しくないという意見もあるかもしれませんが、少なくとも次の3点については国会で追求すべきないでしょうか。日程などで仮に証人喚問に至らないとしても、証人喚問に値する検察組織の創価学会汚染問題を広く訴えていくことを期待します。
事件当時の支部長であった創価学会員の吉村弘検事と事件を担当した創価学会員の信田昌男検事を証人喚問し、元検察官僚である神崎武法前公明党代表を参考人招致して検察の創価学会汚染を追及することを期待します。
1.犯罪の実行を疑われている組織の構成員を事件の担当者として配置したこと。
2.司法解剖を行いながら、司法解剖鑑定書を作成させなかったこと。
3.その後に作られた鑑定書をもとに最高裁判決が自殺を否定している捜査の妥当性。
--- 参考 ---
一貫して人権侵害された創価の脱会者の支援活動を続けた朝木明代議員は、1995年9月1日夜10時、東村山駅そばのモスバーカーのあるビル上層階から何者かにつき落とされて殺されました。創価の幹部信者である地検八王子支部の吉村弘支部長と信田昌男検事が捜査を担当し、『自殺』として片付けられました。
犯罪を疑われている組織の構成員が捜査に当たることは、公正さを確保する上で問題があることは誰の目にも明らかですが、事実、司法解剖をしていながら『司法解剖鑑定書』を作成させず、加害者と争って付いた上腕内側部のアザが遺体に残っていた事実を無視して自殺として処理しました。4年後に国が司法解剖鑑定書を作成公表した結果、殺害の真相が判明しました。
雑誌「FORUM21」の記事「やはり『他殺』だった朝木明代東村山市議怪死事件」が創価学会に対する名誉毀損であるいう提訴で、最高裁は自殺説を含めて創価学会側の主張を完全に否定しました。
判決理由の中で次のように述べています。「司法解剖の結果、朝木明代議員の左右上腕内側部に皮膚変色(アザ)が認められたこと、明代議員の事務所の鍵が平成7年9月2日タ方になってから本件マンションの2階踊り場付近で発見されたこと、段付議員の靴がいまだに発見されていないこと、明代議員が同年8月において本件窃盗被疑事件が冤罪であると主張して徹底的に決意を表明していたことが認められ、これらの事実に照らせば、なお明代議員が自殺したことを裏付ける事情(警察発表)をもって、自殺を推認するに足らず、他に明代議員が自殺したと認めるに足りる証拠はない」
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