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http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008092002000099.html
【社会】
公務員の赤旗配布 罰金刑 東京地裁『政治的な偏向強い』
2008年9月20日 朝刊
共産党機関紙の号外を警視庁職員官舎の集合ポストに投函(とうかん)したとして、国家公務員法(政治的行為の制限)違反の罪に問われた元厚生労働省課長補佐宇治橋真一被告(60)=三月末で定年退職=の判決公判で、東京地裁は十九日、求刑通り罰金十万円を言い渡した。
宇治橋被告は控訴する方針。
小池勝雅裁判長は、投函したのが二〇〇五年九月の衆院選の投票日前日だったことを挙げ、「特定政党のための直接かつ積極的な支援行為」と認定。「勤務時間外で、職場と離れた場所でのビラ配布であっても、公務員の政治的中立性に強く抵触する政治的偏向の強い行為」と述べた。
弁護側は「公務員の政治活動を禁じた国家公務員法は『表現の自由』を保障した憲法に違反する」と主張したが、判決は一九七四年の最高裁大法廷判決を踏襲。「公務員が政治的中立性を維持することは国民全体の重要な利益。公務員の政治的行為は一定の制約を受ける」と判断した。
判決によると、宇治橋被告は〇五年九月十日、衆院選で共産党への支持を得ようと、東京都世田谷区の同官舎の一階で、集合ポストに機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配った。
『司法の職責投げ出した』 被告が判決批判
「最高裁判決のコピー。司法の職責を投げ出している」。有罪判決後、宇治橋真一被告らは東京・霞が関の弁護士会館で記者会見、不当判決と訴えた。
宇治橋被告は「言論の自由に対する東京地裁の認識の到達点を示した」と皮肉を込め、判決に言及。「高裁や最高裁の裁判官の認識を見届けたい」と、争う姿勢を示した。
弁護団の小林容子弁護士は「かつて公務員がやっていた仕事を民間人がやる時代になっている。『最高裁判決を尊重するのが基本的立場』ということだけで通過(判断)した」と憤った。
最高裁判例ひたすら踏襲
<解説> 今回の事件は二〇〇四−〇五年、共産党機関紙などを配布したことで住居侵入容疑などで逮捕者が相次いだケースの一つだ。宇治橋被告も住居侵入の現行犯で逮捕され、国家公務員法違反容疑で追送検、起訴された。
東京地裁が検察側の拘置請求を認めなかったため、宇治橋被告は在宅で起訴されたが、微罪でも身柄拘束を求める捜査姿勢は、体制に批判的な人を「狙い撃ち」にしたとの疑念がぬぐえない。
判決は、三十四年前の最高裁大法廷判決を「指針」とした。「全体の奉仕者」である国家公務員の政治的行為に必要最小限の制約が課されるとの判断は、不合理ではない。
ただ、その大法廷判決で、四人の裁判官が「公務の中立性をどれだけ侵したかで判断すべきだ」と反対意見を述べていたことを忘れてはなるまい。今回の判決は、こうした点について、ほとんど言及していない。
「大法廷判決を尊重するのは採るべき基本的な立場」と、ひたすら判例を踏襲した今回の判決は、「最高裁判決をのりとはさみでつないだもの」と言われても仕方がない。 (寺岡秀樹)
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