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(回答先: 名誉毀損損害賠償訴訟で毎日新聞社に勝訴(植草一秀の『知られざる真実』) 投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 9 月 08 日 21:47:02)
http://news.livedoor.com/article/detail/3811958/
【PJ 2008年09月09日】− 元大学教授の植草一秀氏(47)が『サンデー毎日』の記事で名誉を傷つけられたとして1100万円の損害賠償を求めていた訴訟で8日、東京地裁は発行元の毎日新聞社に33万円の支払いを命じた。勝訴の形をとる判決だったが、合理的根拠もなく「セクハラ癖」があることを認める内容。刑事事件の内容を吟味することなくマスコミがつくる風評に依拠する民事判決の傾向に、報道被害の拡大を危惧(きぐ)する。
過去の事件を検証なく「真実」と認定
原告の植草氏は2006年9月、京急電車内で痴漢行為をしたとして東京都迷惑防止条例違反の罪で逮捕・起訴され、上告中。公表されているほかにも余罪があるなどと報じた週刊誌4件とテレビ局1件を訴えてきた。現在、『アサヒ芸能』と『フライデー』に勝訴し、『女性セブン』と和解が成立している。
今回判決の出た『サンデー毎日』は2004年5月2日号に「『不当逮捕』を主張する植草一秀センセイの『天国から地獄』」と題する見開き2ページの記事を掲載。(1)親交のあるエコノミストの発言として「セクハラ癖があることは業界では有名です」(2)元同僚の発言として「いつかはこういうことになると思っていた。同じような犯罪をやって捕まったことがあります。京大から戻りテレビに出始めたころですが、表沙汰(おもてざた)にならずにすんだ…」などのコメントを紹介していた。
今回の訴訟で争われたのは、記事中(1)(2)の真実性と損害額だった。判決は(1)について「業界では有名」を否定しながら「原告にセクハラ癖があるとの事実は真実であると認められる」と断じた。理由は平成10(1998)年に電車内で女性の両ひざを触るなどして罰金5万円に処せられていることを挙げている。「京大から戻りテレビに出始めたころ」は1992〜1993年に当たり、1998年とは5、6年のずれがある。しかし、「これが重要な部分とは認められない」と判断した。
(2)の「同じような犯罪」との表現は、1998年の事件が2004年に品川駅のエスカレーターで女子高校生のスカートを手鏡でのぞいて逮捕された事件と同種と言え、妥当とした。
しかし、真実かどうかについては新たな検証を何ら行っていない。過去の処分結果をもって「クロ」と追認しているだけである。しかも、公表されている以外の事件を何一つ具体的に示していない。判決後のコメントで植草氏が主要部分で主張が認められたことを評価しながら「賠償の金額と、犯罪とされた事実のみをもって『セクハラ癖』が存在したと認定した点に不満が残ります」と言い添えたことも、この部分の非合理性を物語る。
起訴前の世論操作を黙認
実際、両事件の実態は報道されている内容と大きく異なる。1998年の事件は東海道線で起きた。当時植草氏はももの付け根に湿疹があってかいていると、ボックス席の向いに座っていた女性が通りかかった車掌に話し掛けた。「この人、感じが悪いんですが」。鉄道警察に連れて行かれ、「相手のひざを触っただろう」とすごまれた。「認めればすぐに返してやる。一切秘密に処理して外には絶対漏らさない」と。それで従った。
2004年の事件は、警察官が書いたエスカレーターの見取り図や逮捕経緯についての証言も矛盾だらけ。「被害者」の女子高生の母親は「被害届を出した覚えもないし、裁判にしないでほしい」と検察庁に上申書を提出している。勤務計画にもない神奈川県警の複数の警官が、横浜から尾行していた。
損害額については、(1)で一部真実性に欠けたことに加え、「本件記事が掲載された平成16(2004)年5月2日ころは、原告が女性のスカートの中をのぞき見る目的で背後から所携の手鏡を差し出した疑いで逮捕された約1カ月後であり、この事実はテレビなどで報道され、一般人の知り得るところになっていた」ことを挙げ、「同部分によって原告に生じた社会的評価の低下の程度が大きいとまでは評価できない」とした。これが大幅に減額された理由だ。
しかし、この判決文は重要な点をごまかしている。筆者が毎日新聞に問い合わせたところ、『サンデー毎日』2004年5月2日号が出たのは4月20日。4月8日に逮捕された植草氏は、まだ起訴前だった。しかも、記事が書かれたのはさらに前になる。1998年の事案が明らかになったのは2004年の公判の中だし、記事には「捜査関係者」の話として植草氏が品川駅で犯行に及んだ経緯まで解説している。有罪にするために警察が情報を提供した疑いがある。
警察、マスコミ、司法の連携が生む報道被害
7月28日の『フライデー』訴訟判決では、情報リークを通じマスコミが警察と二人三脚で容疑者を起訴に持ち込む構図が浮かび上がった。今回は名誉棄損の対象を2つの記述に絞り、証人尋問も行われなかったため、情報がどのようにもたらされたかは不問に付された。「捜査関係者」の話として引用された「現認」「かばんの中にビデオ、デジカメが入っていて、盗撮画像がいっぱいあった」はうそであることが公判で明かされているが、これも放置された。
一方で、民事訴訟が過去の起訴事実の真偽にまで踏み込んだ点は問題だ。『フライデー』訴訟は減額理由の中に、原告が上記罰金刑を受けたこと自体は真実と認められること」を挙げているが、今回はさらに増長して「『セクハラ癖』は真実」と明記した。これを見出しにする報道もあった。新たな検証もなしに断定するのでは、名誉回復訴訟が汚名を広めることにつながる。被告が控訴を表明したのも「これなら、いける」と思ったからだろう。
今回の減額理由の中では「テレビなどで報道され、一般人の知り得るところになっていた」ことも挙げられたが、それなら流した者勝ちではないか。「土石流のような言葉の暴力」(植草氏)を戒めようとした原告の意図が踏みにじられている。
勝訴の陰で、警察権力とマスコミ、司法が連携して狙った人物を有罪に持ち込む仕組みは温存された。このままでは報道被害がなくなることはないだろう。【了】
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