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本日、社民党内閣法務部会で法務省と最高裁判所から「裁判員制度」の実施状況についてのヒアリングを行った。制度の実施目前と言うが、「裁判員日当3万円」などという迷走についても興味深い話を聞いた。「国民の理解、支持がいただけるなら」と事実上、日当の引き上げを追認する姿勢を法務省はみせた。水面下を漂っている情報によると、「裁判員手当5万円」まで法務省は許容範囲だという。また、最高裁判所からは「裁判員面接」の時に、「警察官を信用しているかどうか」「死刑判決を選択出来るかどうか」の裁判長の質問に対して、面接を受けている国民(裁判員候補)が、内心を偽り「警察官を信用しています」とか「死刑に躊躇はありません」などと陳述した場合、裁判員法に明記された刑事罰が適用される可能性があるのかと問うと、「法律でそうなっている以上はあります」とのこと。 最高裁判所は「憲法で番人」でもあるはずだが、「思想・信条の自由」に関わることを強制的に質問されて、内心を偽ると裁判員法違反で逮捕されるというのは、明らかに憲法違反である。 (裁判員候補者による虚偽記載罪等) 実際には「死刑廃止論者」でないのに、裁判員選任を免れようとして「死刑廃止」を装ったとしても、心の中は証明が出来ないから大丈夫。このような刑事罰は適用されませんよと穏やかに笑う関係者もいる。しかし、この事例を体験談として「裁判員面接で選任されないコツ」を自分のブログで公表した場合はどうなるだろうか。「裏技根絶」の一罰百戒のために、このブログの記述を「証拠」として、刑事罰を適用することはありえなくはない。 しかも、裁判員法には百十条とは別に、「過料」も定めている。 (裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料) 「50万円以下の罰金」と「30万円以下の過料」はどこで区分けされるのか。逐条解説を見ても、まったくその基準は提示されていない。「正当な理由なく陳述拒否」をした場合は、罰金ではなく過料だというこちとは判るが。 裁判員制度は「市民の司法参加」で民主的なことだから、裁判員選任手続きを合理的に行うために検察官から求めがあった時に想定される質問で、「思想信条の自由」などを侵害する結果にはならないし、きわめて技術的な問題に目くじらたてないでほしいとの反論もある。 しかし、裁判所からの「呼出状」で引っ張りだされて、「虚偽陳述の場合は刑事罰が待ってる」と宣告されて、「本当の事を言わないと逮捕されるかな」とビクビクしながら「思想信条の自由」にかかわる質問を受けるなど、完全な違憲手続きでないかと思う。 自民党総裁選挙はにぎやかになってきたが、「裁判員制度」を議論する可能性はほとんどないのではないか。 |
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