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社説
密約の上告棄却 敗訴でも事実は消せない
2008年9月4日
1970年代の沖縄返還交渉をめぐる日米両政府の「密約」が米公文書で証明された後も、日本政府の否定発言などで名誉を侵害されているとして、元毎日新聞記者の西山太吉さんが国に謝罪と慰謝料3300万円の賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷は2日、西山さんの上告を退ける決定をした。
一審、二審とも賠償請求権が消滅する除斥期間(20年)を適用し、最高裁もそれを踏襲した。
西山さんをはじめ、国民が司法に望んだのは、政府の違法行為の有無を判断することだった。司法は除斥期間で逃げたと言わざるを得ない。
上告不受理は、国民が期待する司法の在り方とは懸け離れている。除斥期間を採用したとしても、司法として密約の事実関係を判断することは十分可能である。
それを避けたということは、西山さんが言うように「行政と司法は完全に一体化している」ことの表れである。
西山さんは71年6月、米側が負担すべき基地の原状回復補償費400万ドルを日本側が肩代わりする密約の存在をスクープし、国家公務員法違反(秘密漏えいの教唆)罪に問われた。
報道が正しかったことは米公文書で証明されている。当時の返還交渉の日本側担当者である外務省元アメリカ局長の証言もある。西山さんは敗訴したが、密約の事実を消すことはできないのである。
罪を問われるべきは西山さんではなく、政府の側である。事実を隠ぺいすることは、国民への裏切り行為である。その自覚が政府にはない。
県内外の大学研究者やジャーナリストらでつくる沖縄返還公開請求の会は外務、財務の両省に密約に関する3通の公文書の情報公開を請求した。密約は存在しないとしてきた政府が公開に応じる可能性は低い。事実を隠ぺいする政府が国民から信頼されることはあり得ない。公開請求への政府回答は、その最後の分岐点になる。
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