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法務省が裁判権放棄指示 1953年 在日米軍起訴は重要事件のみ
2008年8月4日 13時27分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008080490131316.html
日本に駐留する米兵の事件をめぐり、1953年に法務省刑事局が「実質的に重要と認められる事件のみ裁判権を行使する」との通達を全国の地検など関係当局に送付、事実上、裁判権を放棄するよう指示していたことが、同省などが作成した複数の内部資料で分かった。
法務省は地検に「慎重な配慮」を要請し、事件の処分を決める際は批判を受ける恐れのある裁判権不行使ではなく、起訴猶予とするよう命じていたことも判明。地検の問い合わせには日米地位協定に基づき、日本が第1次裁判権を行使できない「公務中の事件」の定義を広く解釈するよう回答していた。
日本側の裁判権放棄については日米両政府による53年の秘密合意が明らかになっているが、合意を受けた具体的対応が分かったのは初。現在も米兵の交通事故など多くの事件が起訴されておらず、通達の効力は維持されているとみられる。
内部資料は、法務省刑事局と警察庁刑事局が54年から72年にかけて作成した「外国軍隊等に対する刑事裁判権関係」などの実務資料。日米関係研究者の新原昭治氏や共同通信が入手した。
資料によると、53年10月7日、法務省刑事局長が全国の地検検事正に出した通達は、米兵の事件処理について「軍隊の地位や国際先例にかんがみ特に慎重な考慮が必要」と強調。具体的には重要な案件以外、起訴猶予などとすることで裁判権の不行使を指示。「同様の態度を今後とも維持するべきだ」としている。
法務省は地検の問い合わせに対して、事件を起こした米兵が公務中だったことを証明する米軍側の書類について、職務内容などの詳細は不要で「公務中」との記載だけで十分とも回答していた。
【法務省通達の骨子】
▼米兵の事件処理では軍隊の地位や国際先例にかんがみ、特に慎重な考慮が必要
▼実質的に重要と認められる事件のみ裁判権を行使する
▼裁判権を行使しない場合、裁判権不行使とするのではなく、起訴猶予などとする
▼米兵が公務中だったと証明する米軍側書類は「公務中」との記載だけで十分
▼将校の行動はいかなる場合も公務中
◆放棄の実態解明を
■我部政明琉球大教授(国際政治)の話 日米間の刑事裁判権は、表面上は対等な形をとりながらも、日本が可能な限り米兵を起訴しないことで実態は米側に有利となっている。起訴の権限を検察が独占する日本の司法制度の上に、米兵の犯罪を日本が裁かない管理装置が出来上がった。起訴前の米兵の身柄引き渡しが重視されてきたが、直視すべきは本来行使できる裁判権を放棄した実態を明らかにすることだ。
(中日新聞)
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