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「再審開始」特別抗告へ 布川事件、高裁決定を不服 法務・検察が検討【東京新聞】
http://www.asyura2.com/08/senkyo51/msg/930.html
投稿者 gataro 日時 2008 年 7 月 18 日 09:19:05: KbIx4LOvH6Ccw
 

http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10117436143.html から転載。

2008-07-18 08:36:17
gataro-cloneの投稿

「再審開始」特別抗告へ 布川事件、高裁決定を不服 法務・検察が検討【東京新聞】
テーマ:日本の司法


布川事件で法務・検察当局は、再審開始を認めた東京高裁決定を不服として最高裁に特別抗告する方向で動き出しているようだ。特別抗告することについては、法的に何ら問題があるわけではない。だがこれほど司法に疑念を持たれてもなお、再審開始が不服というのは、法務・検察当局側には、審理がやり直されたらよほどまずいことでも出てくるのだろう。そこで司法のメンツしか考えない最高裁へ特別抗告して窮地から救ってもらおうと考えている。

司法の現状から見て、最高裁にとっては今では「司法のメンツ」を保つことが有力な判断材料になっている。特別抗告が棄却されるかどうかは予断を許さない。だが、もし特別抗告が認められ再審開始決定が破棄されるようなことにでもなれば、司法の信頼が大きく損なわれることも確かである。

元被告を支援する側として、抗告期限の7月22日まで「特別抗告を断念せよ!」の声を少しでも広げたい。

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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008071701001058.html

【社会】
「再審開始」特別抗告へ 布川事件、高裁決定を不服 法務・検察が検討
2008年7月18日 02時02分

 1967年に茨城県で男性が殺害された「布川事件」で、法務・検察当局は17日までに、無期懲役が確定した元被告2人の再審開始を認めた東京高裁決定を不服として、最高裁に特別抗告する方向で検討を始めたもようだ。

 特別抗告ができるのは、原則として憲法違反か判例違反を理由とする場合に限られるが、それ以外に「重大な事実誤認があり、(原審の)判断を破棄しなければ著しく正義に反する」ケースでも可能とされている。

 自白と目撃証言の信用性を否定した14日の高裁決定が、重大な事実誤認や判例違反に該当するとみて協議。抗告期限の22日に最終的な判断を示すとみられる。

 高裁決定は、水戸地裁土浦支部の再審開始決定に対する検察側の即時抗告を棄却したもので、同一の再審請求について検察側が2回も抗告するのは極めて異例となる。

 法務・検察当局は「捜査段階の自白は十分信用でき、ほかの証拠からも2人の犯行は明白」としている。

 元被告の2人は、桜井昌司さん(61)と杉山卓男さん(61)。特別抗告が棄却されると、2人の再審が開始される。

 事件は67年8月、茨城県利根町布川で62歳の男性が自宅で殺害されているのが見つかり、別の窃盗事件などで逮捕された桜井さんらが殺害と現金約10万円強奪を自白。起訴されて無期懲役が確定、96年に仮釈放された。

(共同)

 

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