★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK51 > 441.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008062602000260.html
2008年6月26日 夕刊
「普天間爆音訴訟」の判決を受け、掲げられた垂れ幕とともに笑顔を見せる島田善次原告団長(中央)=26日午前、那覇地裁沖縄支部で
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の周辺住民三百九十二人が、ヘリコプター部隊を中心とした米軍機の騒音で健康を害したとして、国に対し夜間・早朝の飛行差し止めと一人当たり百万円の慰謝料、将来にわたる損害賠償などを求めた「普天間爆音訴訟」の判決が二十六日、那覇地裁沖縄支部であった。河合芳光裁判長は、原告全員に総額約一億四千六百万円の賠償金を支払うよう国に命じた。飛行差し止めと将来の賠償は認めなかった。
二〇〇四年、飛行場に隣接する沖縄国際大構内に大型輸送ヘリが墜落。市街地の中にある米軍基地として日米両政府が危険性を認め、移設計画が進む中で、その騒音をめぐり裁判所が判断を示したのは初めて。
河合裁判長は「沖縄国際大へのヘリ墜落事故が、原告たちの精神的被害を増大させた。国の防音対策も不十分」と指摘。騒音被害の基準となる「うるささ指数」(W値)は「七五が違法性に該当するかどうかの基準」との見解を示し、原告全員がW値七五以上の地域に住んでいると認めた。
騒音と健康被害の関係については「航空機騒音によるストレスで高血圧や頭痛、肩こりなどが起きることが相当程度ある」と因果関係を一定程度認めた。
住民側が「健康被害を増幅させる原因」と主張していたヘリ独特の低周波音について、直接の因果関係は認めなかったが「室内の家具ががたつくことなどに基づく不快感などの精神的被害があったことは確認できる」とした。国側は「騒音と住民の健康被害に因果関係はない」と主張していた。
〇二年の提訴時、住民は基地司令官(海兵隊大佐)にも賠償を求めたが、審理が分離され「在日米軍構成員の公務に関する賠償責任は日本国が負う」との一、二審判決が〇六年、最高裁で確定した。
<うるささ指数(W値)> 国際民間航空機関(ICAO)が定める航空機騒音が人の生活に与える影響を評価する単位。加重等価平均騒音レベル(WECPNL)ともいう。航空機の騒音を飛行回数、時間帯などの要素を加味した上で平均的にならし、数値化したもの。「防衛施設周辺の生活環境整備法」でW値75以上の区域の住宅には防音工事、90以上の区域には転居などに対して国の助成が認められている。
30%程度の評価だ
島田善次原告団長の話 飛行差し止めが認められず、三十パーセント程度の評価しかできない判決だ。これではいつまでたっても米国の言いなりだ。基地周辺で苦しむ人の心が分かっていない。
損賠認められ残念
中江公人防衛省官房長の話 国の主張が認められ、妥当な判断だと評価するが、過去分の損害賠償請求の一部が認容されたことは残念。今後、判決内容を慎重に検討し、関係機関と十分調整の上、対処していきたい。
爆音訴訟判決骨子
▽国に計約一億四千万円の賠償を命じる
▽国は普天間飛行場での米軍の活動を制限できる立場になく、飛行差し止め請求は理由がない
▽普天間飛行場には、日米地位協定に基づく民事特別法の定める設置、管理の瑕疵(かし)があり、国に賠償責任がある
▽住民は米軍機墜落への恐怖感を感じ、精神的被害を増大させている
▽慰謝料月額はWECPNL(うるささ指数)七五区域が三千円、八〇区域が六千円
▽将来分の損害賠償を求める訴えは不適法
▲このページのTOPへ HOME > 政治・選挙・NHK51掲示板
フォローアップ: