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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2008061602000231.html
職場飲酒も『公務』 米兵事件 1956年合意 日本に裁判権なし
2008年6月16日 夕刊
日本に駐留する米兵らの事件をめぐり、日米両政府が一九五六年の合同委員会で地位協定に基づき日本側に第一次裁判権がないとされる「公務中」の範囲を通勤や職場での飲酒にまで拡大し、米側に有利な運用で合意したことが、機密解除された米側公文書などで分かった。在日米軍関係者によると、合意内容は現在も適用されているという。
地位協定は公務中の米兵犯罪について米側が第一次裁判権を有すると規定しているが公務の範囲を明記せず、これまで合意内容は明らかにされていなかった。米側が合意後「有利に処理することに成功した」と評価していたことも判明した。
文書は日米関係史を研究する専門家の新原昭治氏が、米国立公文書館などで見つけた。
在日米大使館が七〇年二月二十八日、当時フィリピン政府と地位協定締結に向け協議していた現地の米大使館にあてた「日米地位協定」と題した公電は、五四年から五五年にかけて兵庫県や福岡県などで日本人計四人が死傷した米兵らによる四件の交通事故に言及。
四件はいずれも帰宅途中などで公務中に当たるかどうかをめぐって日米で議論になり、五六年三月の合同委で宿舎、住居と勤務地の往復や宿舎や勤務地で開かれる「公の催事」での飲酒も公務に含めると合意した。
分科委員会で日本側は公の催事を狭く解釈するべきだとしながら、将校らが出席していれば公務と認め、事故原因とみなされなければ勤務中の飲酒も公務とすることに同意。通勤途中の「寄り道」を公務に含めるかどうかも「ケースごとに考究する」とした。
その後、四件は公務中の事故として処理された。公務の範囲は、ほかの事件でも同様に解釈されているという。
日米合同委議事録要旨
米兵らによる交通事故の事件処理をめぐり、法務省幹部らと在日米軍幹部らが参加し一九五五年十一月二十一日に開催された日米合同委員会刑事裁判権分科委員会の公式議事録要旨は次の通り。
米側 飲酒という用語は公の催事以外の場所で飲酒することを指すものと解釈する。軍隊の構成員らが勤務中に飲酒したとしても、必ずしも公務の性格を失うものではない。勤務地と宿舎の往復の間に事故を起こし、その際の飲酒が判断力を失わせる程度であった場合は公務外となる。
日本側 然り。公の催事は狭く解釈されるべきだ。数名が飲酒目的で集合しても該当しないが、社交上の慣行により、一定の将校または軍属の出席が要求される場合には、公務と認めることにやぶさかでない。
米側 寄り道も公務として許されると考える。ガソリンスタンドやクリーニング工場に立ち寄る場合はどうか。慣習および慣行が考慮されるべきだ。
日本側 住居と勤務地の往復のみに限定して考えるべきで、いかなる寄り道も認めたくない。しかし、個々のケースごとに考究することに同意する。
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