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(回答先: 裁判員制説明会参加者募集:沼津,静岡,浜松(良心的拒否も議論?) 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2008 年 6 月 07 日 20:22:43)
裁判員参加強制に反発が高まる中で、政府は「辞退」条件を増やしてお茶を濁している感だが。
そもそも参加「強制」の意味と、良心的拒否権を認めない理由は何処にあるか、議論は皆無だ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここから)
キョウの裁判員:制度の検証/4 辞退が認められるのは
どんな場合? /京都
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20080604ddlk26040735000c.html
◇損害の程度、各裁判官が判断
◇顧客接待の営業職など−−最高裁が参考資料
今回は辞退を認められるケースについて。前にも述べたが、まず、裁判員法は、70歳以上▽地方自治体の議員(会期中に限る)▽学生や生徒▽裁判所に行くのが困難な重い病気やけが▽同居の親族の日常生活で不可欠な介護・養育▽父母の葬式などを挙げている。
さらに政令は、妊娠中または出産後8週間が過ぎていない▽同居していない親族や、親族以外の同居人であっても、介護・養育を自分が継続的にしていて、それが必要▽配偶者(事実婚も含む)や直系の親族もしくは兄弟姉妹、そのほかの同居人が重い病気・けがの治療を受ける場合で、その通院・入退院に付き添う必要がある▽妻または子の出産やその入退院に付き添う必要がある▽住所が裁判所の管轄区域外の遠隔地で、行くことが困難−−を追加する。
これらは客観的に判断しやすい要件だ。他方、同法は「事業上の重要な用務で自分が処理しなければ著しい損害が生じるおそれがある」、政令は「裁判員候補者としての出頭や裁判員の職務を行うことで、自分か第三者に身体、精神、経済上の重大な不利益が生じる」ことも辞退事由として挙げている。いずれも損害や不利益の程度が判断の分かれ目になる。
最高裁は今年4月、辞退について配慮する事例を集めた資料を公表し、各地裁に配布した。居住地域や職種ごとに127例を挙げ、それぞれ同じ属性の6人によるグループインタビュー形式で生活実態を調査した。
例えば営業職では「企業規模によらず、チームで誰かが対応できるような体制を組んでいる企業が多く、何とかなるという意見が多かった」「連続参加日数は3〜5日であれば何とかなるという意見が聞かれた」とし、認められることは少ないかもしれない。ただ「顧客から急に呼び出される場合がある」「顧客の接待としてゴルフや旅行、宴席などがあり、直接の担当営業職が不在ということが認められない」とも示し、認められるケースもありそうだ。
また、京都で言えば、伝統産業・西陣織製織業や製糸業者について「急な発注に対応できなければクレームにつながり、仕事を失う可能性がある」と指摘している。それによると、業者は顧客の要望にすぐに対応できるよう待機している。全員が該当者で、受注時期は「2日に一度という高頻度の場合もある」。「製造者によって柄や機械が異なるため、ほかの技術者で代替できない」という。裁判員として参加するのは困難と思われる。
だが、西陣織の業者だからといってただちに辞退が認められる訳ではない。事例集は「辞退事由の判断の方向性を示すものではない」(最高裁)といい、各裁判官にとっての参考資料にすぎない。
事例集は宇治市の茶製造業者も取り上げ、「摘む時期(4〜7月、9〜11月)は重要で、3日遅れたらその後の工程がすべて3日遅れになる」と言及。ただ「(平均的な裁判員裁判の審理日数の)3日程度であれば問題ないという意見と3日は厳しいという両方があった」といい、同業種でも個人差が大きい。
最高裁は「国民の負担がなるべく少なくなるよう、選任手続きのできるだけ早い段階で書面による申し立てでも辞退を認める方針」としている。多様な国民生活の実態を把握しようと、05年度から調査・研究を実施しており、事例集作成もその一環だ。今年はよりきめ細かな調査をするといい、どこまで具体的に辞退事例を示せるかが注目される。
【熊谷豪、太田裕之】毎日新聞 2008年6月4日 地方版
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
いくら事態辞令を増やしても、呼び出されてから辞退するのには世間体が許さない、という状況はPRビデオでも描かれている。
呼出(赤紙?)受取から拒否できる権利の保証はできるんだろか。
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