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永田町徒然草 No.795
日本国憲法が1947年5月3日施行されて61年が経過した。今日は“憲法記念日”である。今日も例年のように改憲派と護憲派の集会が開かれるのであろう。そのような集会に出席する予定はない。もちろん改憲派の集会に出席するつもりはないが、これまで護憲派が主催する憲法記念日の集会に参加したこともない。私にとって憲法は日々の戦いの章典であり、武器なのである。
最近どこかで読んだ文章だと思うであろう。そう、これは永田町徒然草No.790「今回の再可決は、憲法違反」からの引用である。目前の憲法問題について問題意識をもって発言・行動しなければ、憲法は死んでしまう。憲法97条の「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」という精神は、基本的人権だけではなく憲法59条などの制度的規定の解釈に当たっても同じように重視されなければならない。 憲法を守ろうという陣営から、今回の再可決について憲法上疑義があるという発言は残念ながら聴けなかった。圧倒的な国民が反対し強い違和感を感じる今回の再可決が憲法に照らして疑義がないことなどあり得ない。法律論がいえないのは、法律論が不得手なのではなく問題意識が欠如しているからである。昭和憲法を“権利のための闘争”の章典と考えれば、法律論が組み立てられない訳がない。野党に求められているのは、国民の立場に立った憲法解釈論を組み立てる能力なのである。 自公“合体”政権の問題点に、多くの国民が気付き始めてきた。この点に関する憲法の条文は、いうまでもなく憲法20条である。第20条1項は、「何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」と定める。特に後段の「いかなる宗教団体も、政治上の権力を行使してはならない」をどう解釈するかが問題なのである。この条文に基づき私は10年間も戦ってきた。この条文が危惧する問題点は、自公“合体”体制が幅をきかす中で現実に露呈してきた。憲法に違反するもしくは憲法上の疑義があることは、必ず現実な問題を惹き起こすのである。私の基本的意見は「自自公連立内閣は、憲法20条に違反する」で述べてあるのでお読みいただきたい。 私のWebサイトには、数千ページがある。その中でいまなお一番多く読まれているページが「忍び寄る警察国家の影」である。もう3年半も前に書いた私の体験談である。かなり長い書き物だし、あまり出来の良い読み物でもない。Googleで「職務質問」を検索するといまなお2番目にいつも出てくる。もう3年間もずーっとそうであった。職務質問を受けたという相談は、私のところに沢山くる。しかし、職務質問を事後に法律的に争うことは実務的に難しい。弁護士の仕事として裁判で争われることはきわめて稀である。だから警察当局の解釈が罷り通っているのである。なんとかしないとますます酷(ひど)いことになる。 憲法を守ることは大切である。しかし、具体的問題について国民の“権利のための闘争”の章典としてこれを武器として戦わなければ、憲法は無機質な条文の羅列となってしまう。昭和憲法に命を吹き込み内実豊かなものに育てるのは、国民の弛(たゆ)みない“権利のための闘争”である。その戦いを国民と共にて行うのが、法律家であり、憲法学者であり、野党の政治家の任務である。鋭い問題意識と不屈の精神がいま求められている。憲法記念日にあたり私はこのことを強く訴えたい。 それでは、また。 |
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