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「そんなの関係ねえ」 高裁違憲判断で空幕長(東京新聞)
http://www.asyura2.com/08/senkyo49/msg/381.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 4 月 18 日 21:00:58: twUjz/PjYItws
 

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008041801000732.html

「そんなの関係ねえ」 高裁違憲判断で空幕長
2008年4月18日 19時58分

 防衛省の田母神俊雄航空幕僚長は18日の定例会見で、航空自衛隊のイラク空輸活動を違憲とした名古屋高裁判決が現地で活動する隊員に与える影響を問われ、「純真な隊員には心を傷つけられた人もいるかもしれないが、私が心境を代弁すれば大多数は『そんなの関係ねえ』という状況だ」と発言した。

 有名お笑いタレントの言葉を使い、司法判断をやゆしたと取られかねない発言に批判が出そうだ。

 判決自体については「非常に残念。与えられた任務をこなすのがわれわれ自衛隊の役割なので、今後も整斉と活動したい」と述べ、判決がイラクでの活動に影響しないことを強調した。

 判決でバグダッドが「戦闘地域」とされたことについては、「現地は日本のように安全ではないが、戦いに巻き込まれる危険はないと思っている」と話した。

(共同)


参考資料:防衛省・自衛隊(4月17日分→4月18日はまだ)
http://www.mod.go.jp/j/kisha/2008/04/j_17.html
(略)
2 質疑応答

Q: 自衛隊イラク派遣についての質問ですが、名古屋高裁が空自の活動地域が戦闘地域であり、多国籍軍の人員輸送は、武力行使と一体化であるため、憲法違反であるとの判決をいたしました。その受け止めと、今後の空自の活動への影響についてお願いします。

A: 航空自衛隊がイラク特措法に基づいてイラクに派遣されているわけでございますけれども、この件につきまして派遣差し止めや慰謝料を請求する裁判におきまして、名古屋高等裁判所が原告側の控訴を棄却する一方で、憲法9条に違反するとみられると判示したと承知しております。この判決においては、国の主張が認められたわけではございますけれども、判決理由の中で、航空自衛隊の活動が違憲とされたことは、大変遺憾なことだと思っております。私どもとして、自衛隊部隊のイラク国外等への派遣、またその活動は憲法の範囲内でイラク人道復興支援特措法及び自衛隊法に基づく適正なものと思料しているところでございます。

Q: 今後の活動への影響というのは。

A: 私どもとしましては、今行っている活動が、法律に基づく適正なものと考えていますので、整斉と行っていきたいというふうに思っております。

Q: 今まで政府の見解では、バグダットが戦闘地域か非戦闘地域かということについて問われて、バグダット空港とC−130が飛ぶ空路については非戦闘地域だというふうに説明してきたのですが、その点に変わりはないでしょうか。

A: 今の点をもう少し正確に申し上げさせて頂きますと、具体的に国会答弁の方でどう言ったかを確認しておりませんが、要はイラク特措法に基づいて基本計画を閣議決定して定めており、その定めている中における活動の地域という形で、ご質問のあったようなバグダット飛行場、もしくは経路というようなものを、活動の地域というふうに基本計画で定めています。法律の要請は対応措置を行う地域は、実は法律に「非戦闘地域」という単語はないものですから、要するに「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域」において、対応措置を行うというふうに書いてあるわけでございます。そういった意味で、今申し上げた基本計画に定められているところのバグダットの飛行場、また経路というものは正にその要件を満たしているというふうに判断をしております。

Q: 判決ではバクダットを戦闘地域と断定した上で、少なくとも武装した米兵を空輸することは武力行使の一体化にあたって、武力行使そのものだという指摘もでてきているのですが、まず武装した多国籍軍の兵士を空輸しているという事実関係について如何ですか。

A: そこは具体的にいつ、どうだということについて申し述べることはできませんけれども、米兵を運ぶということを否定しておりませんし、その米兵が例えば武器を携帯するということを予想することもありうるということが今の考え方でございます。

Q: 請求が棄却になったとしても判決文の中でイラク特措法に違反していますし、憲法9条にも反していると裁判所が認定しています。他方で、今も200名以上の隊員がクウェートで活動しているわけです。そのギャップといいましょうか、その辺りについて何か感想はありますでしょうか。

A: 私が申し上げられるのは、私は政府の一員でございますので、正に内閣に属する行政府の一員として、国会で定められた法律に基づいて整斉と活動をしているということで、法律はそもそも憲法との関係で問題がないというふうに理解をしておりますし、その法律に於いて整斉と活動をしているということであるということに尽きると思います。

Q: 確認ですけれども、そうしますとこの判決が確定したとしても、現在行われている航空自衛隊の活動は引き続き行われていくということでよろしいでしょうか。

A: 判決が確定する云々というのは、まだ今日、判決がでたばかりでございますし、私も判決文を全文読んでいるわけではなくて、ポイントのところだけを断片的に聞いているので、今のご質問に軽々に答えるのは如何かと思います。ただ、私が聞いている限り、自衛隊の派遣を違憲と判断した部分というのは、判決の結論を導くのに必要のあった論理の中で述べられたものではないというふうに理解をしております。

Q: 航空自衛隊の活動は判決を受けて、逆に言いますと、見直す検討というのはされるのでしょうか。

A: 今の時点で見直す考えはございません。

Q: 今の時点というのは、今後ある程度活動内容を変更する可能性はあるということでしょうか。

A: 私はないと思いますけれども、今、この判決の全文そのものを読んでいるわけでもございませんので、全てを断定的に申し上げるのは如何かなと思っております。ただ、基本的に私どもの活動に影響はないものと理解しております。

Q: 判決ではバグダットが特に戦闘地域に該当すると指摘しているのですが、バグダット空港に関しては、現在、非戦闘地域という要件を満たしているということなのでしょうか。

A: はい、そういう理解でございます。

Q: その根拠というのはどういうところなのでしょうか。

A: それは戦闘行為が行われていないし、行われる見込みもないという判断です。

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