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控訴審で違憲判決が出ました
判決
主文は
1.本件控訴をいずれも棄却する
2.控訴費用は控訴人らの負担とする
でした。判決の本体については、手分けしてスキャナで取り込んだものがこちらにあります。
→ p1〜12(PDF 形式、2.5MB) p13〜26(PDF 形式、約1.2MB)
棄却って敗訴じゃないの?
形式約にはその通りです。 結論としては、原告不適格ということで(被害を受ける立場の人間かを判断して訴える資格がないとされたために)棄却されています。(棄却という言葉の意味については、用語解説を参照してください)。
ただ、裁判所は単なる門前払いで済ませたのではなく、私たちの主張をきちんと判断しています。 判決を読んでみると、国の行為については憲法に違反していることを認め、 また平和的生存権は具体的な権利性を持つものだと書いていることがわかります。
判決を承けて出した声明
報告集会、記者会見で発表した声明文です。大きく四つの章に分かれています。それぞれの内容は、おおまかに以下の通りです。
声明文はこちらからどうぞ。→ 違憲判決を承けて訴訟の会と弁護団が出した声明
第1章:判決のポイント
第2章:訴訟の背景と意義、私たちが主張してきたこと
第3章:この判決の歴史的に見た位置付け
第4章:国に求めることと、今後も主張し続けることの必要性
判決理由の要旨
法廷で朗読された判決理由の要旨のコピーをスキャナで取り込んだものです。→ PDF形式、約700KB
結局、この判決をどう捉えたらいいのでしょうか?
ぱっと見には敗訴なのですが、現時点で考えられる、最高レベルの判決だということができます。 手近なところでは 1次〜5次までの 第一審の判決はもちろんのこと、 田近判決と比べても前進です。まずは素直に喜んで構いません。
今後は、この判決を使って、私たちに何ができるかが問われることになります。
形式的には国側の勝訴なので、国側からは上告できません。控訴人側が上告しなければ、この判決が確定します。 訴訟の会としてどう対応するかは、4/27 に開催される総会にて正式に決定することになります。
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