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軽減措置さかのぼって適用 税法再議決で財務省方針(中国新聞)
'08/4/15
財務省は十四日に開かれた自民党税制調査会の会合で、税制改正法案が衆院再議決で成立した場合、失効状態の税の軽減措置について、四月一日にさかのぼって適用する方針を明らかにした。一方、本則に上乗せする暫定税率が復活する揮発油税など、納税者の不利益になるケースは遡及そきゅうしない方針も示した。
同省の方針で、三月末の失効で納税者負担が重くなった租税特別措置(租特)の項目について、失効の影響を回避できる見通しとなった。
三月末で失効した国税関係の租特は、企業の設備投資を促進させるための法人税軽減、地ビールの酒税軽減、揮発油税などの暫定税率など約三十項目。これらは五月末まで期限を延長した「つなぎ法」の対象とならなかった。与党は、「つなぎ法」の項目も含めて今月二十九日以降に税制改正法案を再議決し、延長する構えだ。
再議決で復活した措置を四月一日にさかのぼって適用しないのは、再議決前に出荷したガソリンにかかる揮発油税の暫定税率のほか、企業の使途不明金に対して税を重くする事例などがある。
地方税の租特約五十項目について、総務省は国税と同様の扱いとする方針だ。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200804150078.html
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