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http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=467
本日(4月11日)、最高裁第二小法廷は、いわゆる「立川テント村事件」に対して有罪とする判決を出した。アムネスティ日本は、本判決は日本における表現の自由を脅かすものであり、国際人権基準をないがしろにするものであるとして非難する。 そもそも、政府と異なる意見を表明する自由を確保することこそが、国際人権諸基準および国内法の最高規範である憲法が規定する、表現の自由の本質である。したがって、本件のように、政治的意見を表明するビラの配布は、それが平和的に行われるものである限り正当な権利の行使であり、社会が受容すべきものである。日本政府には、こうした政治的意見の表明を受容する義務があり、国際人権基準を遵守し、最大限その実現に努めるべき責任がある。平和的な意見表明に対して、他者の権利の侵害などを口実として制約を課してはならない。 今回の判決は、政府と異なる意見に対する弾圧そのものであり、有罪判決それ自体が、国際人権基準に対する重大な挑戦である。アムネスティ日本は、人権を保障する義務について、日本の法執行機関および司法機関が理解していない点を強く懸念する。この点については、すでに自由権規約委員会などの条約機関からも、再三にわたり、国際人権基準についての正確な理解を欠いている旨が指摘されている。日本政府は、条約諸機関からの改善勧告を誠実に実施し、法執行機関および司法機関の職員が国際人権基準を十分に理解できるよう、具体的な措置を講じるべきである。 今回の事件に見られるような国家による人権侵害、表現の自由の侵害を防ぐために、国際人権基準に基づき、独立した国内人権機関による救済措置や、条約機関に対する個人通報手続などが設けられなければならない。こうした点も条約諸機関からたびたび指摘されている。しかしながら日本政府は、これらの勧告も実施しておらず、個人通報制度も受託していない。アムネスティ日本は、日本政府が速やかに個人通報制度を規定する自由権規約第一選択議定書に加入すること、ならびに国際基準に基づく独立した国内人権機関を設置するよう、強く求めるものである。 立川での事件以後、政治的な内容を持つビラを住居に配布した個人が逮捕・起訴される事件が相次いだ。そうした取り締まりは、国内での政治的意見表明や社会的な活動を萎縮させている。そうした状況の中で出された今回の判決は、日本国内における表現の自由を後退させるものであるとアムネスティは考える。 背景情報: アムネスティ・インターナショナル日本声明 |
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