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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080412k0000m040105000c.html
ビラ配布:有罪確定へ…「司法に失望」 市民運動に危機感
上告審判決を受け厳しい表情で会見する(前列左から)大西章寛さん、大洞俊之さん、高田幸美さん=東京・霞が関の司法記者クラブで2008年4月11日午後4時36分、須賀川理撮影
11日の最高裁判決で、防衛庁官舎への自衛隊イラク派遣反対ビラ配布が住居侵入罪に当たると認定された。憲法が保障する「表現の自由」を主張してきた被告の市民団体メンバー3人は「司法に失望した」と語った。ビラ配布に対する警察の摘発が相次ぐきっかけになった事件だけに、被告や支援者らは今後の市民運動への影響を危ぶんだ。
3人は東京・霞が関の司法記者クラブで会見。高田幸美(さちみ)被告(34)は「当たり前のようにやっていた表現活動が、警察の判断一つで犯罪になってしまうことに、最高裁はゴーサインを出した」と厳しい表情で語った。
大西章寛(のぶひろ)被告(34)は「民主主義が危機に瀕(ひん)している」と怒りを吐き出した。「政治弾圧は明白なのに、判決は形式論で切って捨てた。表現の自由を守るため声を上げ続ける」と決意を述べた。
大洞(おおぼら)俊之被告(50)は「悔しい」と苦渋の表情。事件を受け、神奈川県横須賀市などの基地反対グループが官舎へのビラ配布を控えたことを挙げ、「市民運動が萎縮(いしゅく)してしまっている」と訴えた。【北村和巳、堀智行】
◇表現活動が萎縮
白取祐司・北海道大法科大学院教授(刑事訴訟法)の話 ビラ配り目的の立ち入りが「犯罪」に問われることになれば、市民の表現活動や政治活動が萎縮(いしゅく)してしまい、問題のある判決だ。官舎管理者の意思だけを問題にして住居侵入罪を認めている点も気になる。権力側の意に反する者が、国などが管理する住宅に今回と同様に立ち入れば、すべて住居侵入に問われることになりかねない。
◇自由主義社会の基本
渥美東洋・京都産業大法科大学院教授(刑事訴訟法)の話 憲法は住居の不可侵を規定し、個人の心の自由やプライバシーも保障されており、自由主義社会の基本だ。表現の自由が大切なのは当然だが、一定のルールの下で保障されており、相手の意思の自由に影響を及ぼす権利はない。判決は、刑罰法規に違反するのが明白な「表現の手段」を問題にしており、「表現の自由」と「平穏な生活」という権利の衝突の次元の話ではない。
毎日新聞 2008年4月11日 21時38分(最終更新 4月11日 23時40分)
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