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年金記録:家計簿も訂正の「物証」に 4月から窓口対応(毎日新聞)
総務省と社会保険庁は26日、年金保険料の納付を証明できる領収書などの証拠を残していない人の年金記録訂正について、家計簿や所得税の確定申告書の控えなどを持っている人の場合は、同省の年金記録確認第三者委員会を通さず、社会保険事務所の窓口で実施することで合意した。4月から実施する。
領収書がない人の審査は第三者委が実施してきたが、これまでの処理件数は5351件で、総申請数の16.9%にとどまる。政府は今月中に受け付けた申請を「1年以内に処理する」としており、総務省が領収書でなくとも「物証」があるケースは、社保事務所で判断するよう求めていた。口座振替をしたことを示す通帳なども物証と認める。【吉田啓志】
毎日新聞 2008年3月26日 22時48分
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080327k0000m010149000c.html
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