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(回答先: この国の不正義は最高裁にこそある(天木直人のブログ) 投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 3 月 15 日 12:43:35)
> 卑怯な判決だ。有罪か無罪かの判断を避けている。卑怯な判決はこの事件にとどまらない。これまでのほとんどすべての違憲訴訟がそうだ。国家権力に不利になるような訴訟については、いつも様々な理由をつけて判断を避ける。その事を最高裁は下級裁判所にまで命令する。裁判官の人事を握って従わせる。
> 国家権力をあからさまに擁護する判決であっても、裁判官が自分の意見を国民の前に提示するのであればまだ許せる。卑怯なのは、国が法を犯している事が明らかであるにもかかわらず、いや明らかだからこそ、判断を回避し、訴えを却下する裁判官の保身的態度だ。
これはその通り。しかし、原因は、日本国憲法の欠陥にあったりする・・。
第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
つまり、最高裁の長官、裁判官の人事は政権与党が握っているのである。これでは最高裁判所が自らの人事権者(政権与党)に眼が向くのは必然である。
これにたいして、ドイツでは各議院が半分ずつ、それぞれ《3分の2の特別過半数》で選出することになっている。
政党間の争いの場である議院の選出というと、「政治的任命」という非難が出てきそうだが、実際には逆である。《3分の2の特別過半数》ということで、与党の独断での選出が困難になっている。したがって、実際には、与野党の話し合いにより、与党と野党とが交互に候補者を立てて、バランスをとった人選になっている。しかも、反対党の同意が得られるような穏当な人物が選出されることになる。
永年与党の代表者による任命のほうがよほど最高裁の政治的偏向をもたらす。
団藤重光さんなどは、学会では最右翼と看做されていたのに、最高裁の中では最左翼の人権派に位置することになってしまった。要するに、最高裁の構成は学会の最右翼より右であった。それほどに偏った人選が政府によって行われ続けている、ということだ。
この件に関しては、たけ(tk)は改憲論者だったりする・・。
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http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi044.pdf/$File/shukenshi044.pdf
ボン基本法
第94 条連邦憲法裁判所は、連邦裁判官およびその他の構成員で構成されている。連邦憲法裁判所の構成員は、それぞれ半数ずつ、連邦議会および連邦参議院によって選出される。構成員は、連邦議会、連邦参議院、連邦政府のいずれにも、また、これらに相当するラントの機関にも、所属することは許されない。
連邦憲法裁判所法
〔連邦議会における選挙手続〕 第6 条 連邦議会が選任する裁判官は、間接選挙によって選挙する。
A 連邦議会は、比例代表選挙の規則に従って、連邦議会の12 人の構成員で構成する連邦憲法裁判所裁判官選挙委員会を選挙する。会派は、それぞれ一の候補者名簿を提出することができる。各名簿に投ぜられた票の総数から、最大数方式(ドント方式)により、各名簿に基づいて選挙される構成員の数を算出する。構成員は、各名簿に挙がっている氏名の順序で選挙される。選挙委員会構成員が退任し、又は差支のあるときは、同一名簿に候補者として挙がっている次点の構成員を補充する。
・・・
D 裁判官には、少なくとも8 票を得た者が当選人となる。・・8/12=3分の2の特別過半数。
〔連邦参議院における選挙手続〕
第7 条 連邦参議院が選任する裁判官は、連邦参議院の3 分の2 の票数をもって選挙される。
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