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mixi新利用規約と市民運動系ユーザ
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投稿者 ヤマボウシ 日時 2008 年 3 月 14 日 04:30:32: WlgZY.vL1Urv.
 

mixi新利用規約と市民運動系ユーザ

 ご存じのとおり、4月1日から施行予定というmixiの新利用規約をめぐって騒動が起きています。最大の問題は「著作人格権不行使規定」(18条2項)の導入ですが、当初わたしは、政治・社会関係で日記に書かれた文章は書籍化などの目的でmixiの運営側に関心を持たれる可能性はまずないだろうから騒動には無関係と考えていました。が、どうも別の可能性についても考えなければならないようなのです。

「著作人格権不行使規定」というのは、いうなれば自分の著作権に関する白紙委任状を出せというようなものですが、あるブログではこれについて次のように説明しています。

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「著作人格権」には、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」などがあり、ユーザが著作人格権を行使できないという「著作人格権不行使規定」が導入されると、形式的には、以下のような問題が起きることになります。

1. 非公開の日記が勝手に公開されても文句を言えない(公表権)
2. 氏名が勝手に書き換えられて公表されても文句を言えない(氏名表示権)
3. 内容が改変されて公表されても文句を言えない(同一性保持権)

http://informatics.cocolog-nifty.com/news/2008/03/post_81ab.html
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この「著作人格権不行使規定」は、一般的には仕事の際に生じる「業務著作」などでは合理性があるのですが、mixiの日記やコミュニティのコメントに適用されるのは大問題と言えます。

つまり、市民運動系ユーザの場合、発言が「流出」してネットウヨクや右派メディアに勝手に公開されたり、改竄されて利用されかねないということです。また、特に若いアクティヴな人たちの日記にはドキッとさせられるような高度にプライヴェートな記述が散見されますが、それがたとえ「友人までの公開」や「友人の友人までの公開」の設定にしていたとしても、新利用規約の下ではやがて「流出」して右派週刊誌などで反市民プロパガンダ目的にスキャンダル扱いされかねないことが懸念されます。

こうしたわたしの老爺心にはそれなりの根拠があります。

そもそも「著作人格権不行使規定」の導入は非常に不可解でした。こんなものをmixiが導入すれば、プロやセミプロのクリエイターが逃げ出して全体の質が低下し、魅力もなくなることは明らかだからです。自分で自分の首を締めるようなことをなぜするのか疑問だったのですが、これが不合理でないとしたら、それはmixiがもはや先行きに見切りを付けているからだと思い至りました。

その具体的な裏付けが上のグラフ(拾い先:http://shadow-city.blogzine.jp/net/2008/03/post_be87.html)です。これは、インターネットでmixiが占める流量の割合の変化を示したものです。どうやらわたしが去年初めに入会する前にはピークが過ぎていたようです。もちろん会員数としては今年になってから1300万人を越えたなどとしていますが、それはあくまでも人数の話であって、実際にこれらの人たちが書き込む量は減っているわけです。

もはや未来がないとすると、目を向けるのは過去です。すなわち、これまでに書き込まれた文章や掲示された画像を「資産化」することです。その手段が「著作人格権不行使規定」であり、これを4月1日以前にまで遡って適用させようという恐るべき規定(18条・附則2)です。

こうした資産はさすがにmixiが直接「小売り」することはまずないでしょうが、企業ごと身売りする(買収に応じる)のは今の時代に珍しくないことは周知のとおりです。すでにgoogleを取り沙汰した噂も出ています。mixiはユーザからの抗議に、データを勝手に扱わない旨の声明を出しましたが、勝手に扱える新規約がそのままである以上は、第三者に買収されれば声明が守られる保証はまったくありません。むしろ「勝手に扱える新規約」はデータの「資産価値」を高めたと言えます。

データがいったん第三者の手に渡れば、さらに転売されたり、恣意的に「切り売り」されることも考えられます。その分、悪用される可能性は高まるでしょう。

もちろん、こうしたことが杞憂に終わる可能性もないことはないのですが、新規約の「mixiからのメールに対して2日以内に返信をしなければ、非公開の日記や友人のみ公開の日記、非公開コミュニティの内容が第三者に開示されてしまう」という条項(19条5項)や、「4月1日以降にログインした場合、自動的にそれ以前の日記に対しても新規約が適用される」という条項(第4条3項)に、不安を感じない人はどれだけいるでしょうか。

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