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既に立法化されている 日本版 愛国者法(パトリオットアクト USA PATRIOT Act)について
http://www.asyura2.com/08/senkyo48/msg/1045.html
投稿者 元会員 日時 2008 年 4 月 07 日 12:45:31: GbuXwi161dSb2
 

アメリカでは,愛国者法(パトリオットアクト USA PATRIOT Act)が,アメリカ合衆国憲法に抵触するという事で問題になっていますが,日本には既に,「スパイ防止法」
を必要としない,各種の「秘密保持法」が立法化され,運営されている事実が留意されるべきです。


■刑法(明治40年4月24日・法律第45号)

○第134条(秘密漏示)

 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。


■国家公務員法(昭和22年10月21日・法律第120号)

○第38条(欠格条項)

 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。

一 成年被後見人又は被保佐人

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

三 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

四 人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十一条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


○第100条(秘密を守る義務)

 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

A法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。

B前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。

C前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。


■地方公務員法(昭和25年12月13日・法律第261号)


○第16条(欠格条項)

 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第五章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者


○第34条(秘密を守る義務)


職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

■破壊活動防止法(昭和27年7月21日・法律第240号)

○第1条(この法律の目的)

この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。

○第38条(内乱、外患の罪の教唆等)

刑法第七十七条、第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、七年以下の懲役又は禁こに処する。

2 左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。

一 刑法第七十八条、第七十九条又は第八十八条の罪の教唆をなした者

二 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者

三 刑法第七十七条、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者

3 刑法第七十七条、第七十八条又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、未だ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。


○第39条(政治目的のための放火の罪の予備等)

 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、刑法第百八条、第百九条第一項、第百十七条第一項前段、第百二十六条第一項若しくは第二項、第百九十九条若しくは第二百三十六条第一項の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。


○第40条(政治目的のための騒乱の罪の予備等)

 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、左の各号の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、三年以下の懲役又は禁こに処する。

一 刑法第百六条の罪

二 刑法第百二十五条の罪

三 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪


○第41条(教唆)

 この法律に定める教唆の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行したときは、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。この場合においては、その刑を比較し、重い刑をもつて処断する。


■自衛隊法(昭和29年6月9日・法律第165号)


○第38条(欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、隊員となることができない。

一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2 隊員は、前項各号の一に該当するに至つたときは、内閣府令で定める場合を除き、当然失職する。


○第59条(秘密を守る義務)

 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れた後も、同様とする。

2 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、長官の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。

3 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。


■日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年6月9日・法律第166号)


○第3条(罰則)

左の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

一 わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、特別防衛秘密を探知し、又は収集した者

二 わが国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者

三 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの

2 前項第二号又は第三号に該当する者を除き、特別防衛秘密を他人に漏らした者は、五年以下の懲役に処する。

3 前二項の未遂罪は、罰する。


■弁護士法(昭和24年6月10日・法律第205号)

○第23条(秘密保持の権利及び義務)

弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


■警察法(昭和29年6月8日・法律第162号)

○第19条(内部部局)

警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。

  生活安全局
  刑事局
  交通局
  警備局
  情報通信局

2 刑事局に組織犯罪対策部を、警備局に外事情報部を置く。


○第24条(警備局の所掌事務)

警備局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

一 警備警察に関すること。
二 警衛に関すること。
三 警護に関すること。
四 警備実施に関すること。
五 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

2 外事情報部においては、前項第一号に掲げる事務のうち外国人又はその活動の本拠が外国に在る日本人に係るものをつかさどる。

■防衛省設置法(昭和二十九年六月九日法律第百六十四号)

(情報本部)
○第二十八条  情報本部は、第四条第一号から第三号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。
2  情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3  情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。


■情報本部組織規則(平成一九年八月二〇日防衛省令第九号)

(部の設置)
○第三条 情報本部に、次の六部を置く。

総務部
計画部
分析部
統合情報部
画像・地理部
電波部


(分析部)
○第七条 分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 情報本部の所掌に係る情報の総合的な分析に関すること。

二 前号に掲げるもののほか、情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

三 前二号に掲げる事務に関する研究改善に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。


(電波部)
○第十条 電波部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 電波情報の収集整理に関すること。
二 前号に掲げる事務に関する研究改善に関すること。
三 装備品の技術研究及び技術開発の要求並びに研究改善に関すること。

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