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http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10074653436.html から転載。 2008-02-22 21:38:26 被告とされた人たちが主張するだけでなく、多くの研究の結果、この事件が拷問による自白に基づいた冤罪だったことは明らかである。元被告たちが冤罪を晴らすべく再審を求めたことは当然だ。再審を請求したとき生存していた5人の方もいまは亡くなり、遺族が再審を引き継いでいる。 事件をでっち上げたのは警察であり、それを容認したのは検察である。だが、司法がこの冤罪に荷担したことは火を見るよりも明らかだ。それ故、司法への信頼を回復する点から、当然再審では被告たちを無罪とすべきであった。だが、その結果はどうだろう。1審(横浜地裁)、2審(東京高裁)ともに、無罪とするのではなく「既に治安維持法は廃止されている」との形式論で裁判を打ち切る「免訴」としたのだ。 冤罪に荷担した司法が、冤罪被害を受けた人たちの名誉を回復することなく、単なる法律上の形式論で切って捨ててしまったのだ。完全な司法の任務放棄である。そしてこの「横浜事件」の再審、どうやら最高裁でも「免訴」の決定が出される見通しとなった。 ========================================== http://www.jiji.com/jc/zc?key=%b2%a3%c9%cd%bb%f6%b7%ef&k=200802/2008022200786 2008/02/22-17:58 戦時下最大の言論弾圧とされる横浜事件の再審上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は22日までに、元中央公論編集者の木村亨さんら元被告5人(いずれも故人)に対する判決を3月14日に言い渡すことを決めた。二審の結論変更に必要な弁論を開かないため、元被告側の上告を棄却する見通し。無罪ではなく、裁判を打ち切った免訴判決が確定することになる。 再審では、横浜地裁が2006年2月、治安維持法の廃止と大赦を挙げ「免訴理由があり、有罪無罪を判断することは許されない」とした。東京高裁は07年1月、刑事裁判の手続きから解放する免訴判決には控訴できないとして、元被告側の控訴を棄却した。 元被告側は「再審の唯一の目的は無辜(むこ)の救済だ」として、再審では免訴理由があっても無罪判決を出すべきだと主張している。 元被告5人は共産主義を宣伝したとして1943年から44年に治安維持法違反で検挙され、終戦後の45年8月から9月に執行猶予付きの有罪判決を受けて確定。同年10月に同法が廃止され、全員が大赦を受けた。 「事件は拷問によるでっち上げ」とする遺族の再審請求に対し、横浜地裁は03年、再審開始を決定。東京高裁も05年に支持した。
gataro-cloneの投稿
<司法は国家権力の擁護機関>横浜事件の「免訴」確定へ=再審で来月14日判決−最高裁【時事通信】
テーマ:日本の司法
戦前、日本共産党再建のために謀議したとして、雑誌(「中央公論」、「改造」)編集者ら数十人が逮捕され、戦後にかけて有罪判決を受けた。これがいわゆる「横浜事件」である。うち4人は特高警察の激しい拷問で獄死し、戦後になっても被告たちは長らく解放されることはなかった。
横浜事件の「免訴」確定へ=再審で来月14日判決−最高裁(時事通信)
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