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国歌斉唱の拒否を理由に再雇用せずは違法―東京地裁判決【判決を伝えなかった夜7時のNHKニュース】醍醐聡のブログ
http://www.asyura2.com/08/senkyo47/msg/109.html
投稿者 クマのプーさん 日時 2008 年 2 月 08 日 08:25:28: twUjz/PjYItws
 

http://sdaigo.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/post_0d66.html

2008年2月 8日 (金)
国歌斉唱の拒否を理由に再雇用せずは違法――東京地裁判決

 「早く教室に戻って生徒に教えたい」
 ―−嘱託教員としての職場復帰の可能性を開いた貴重な判決――

 昨日(2月7日)、東京都が卒業式で国歌に向って起立して、斉唱しなかったことを理由に、定年退職の後、嘱託職員として再雇用しなかったことの違法性をめぐって争われた裁判で、東京地裁(中西茂裁判長)の判決が言い渡された。

判決要旨
http://www.news-pj.net/pdf/2008/hanketsu-20080207_1.pdf

 これを見ると東京地裁は、教職員に国歌を歌うよう命じても特定の思想を強制したとはいえないと判断している。しかし、それだけの理由で再雇用しないのは合理性や社会的相当性を著しく欠く、また、原告の教職員らは積極的に式典を妨害しておらず、東京都はこれら教職員の定年までの勤務成績を総合的に判断した形跡がない、と指摘して、これら教職員の再雇用を拒むのは「裁量を逸脱、乱用している」とみなし、東京都に原告1人あたり約212万円の損害賠償を命じた。

 この判決を伝えたニュース中に、喜びをかみしめる原告の一人の次のような言葉を見つけた。

 「君が代を歌わず、たった40秒間座ったままでいただけで再雇用の機会を奪われ、憤りを感じていた。君が代の強制が憲法に違反しないとされたのは残念だが、再雇用を拒否したことが違法と認められたことはうれしい。早く教室に戻って生徒たちに教えたいので、都と再雇用の交渉をしたい。」

 この言葉が今回の東京地裁判決の意味を一番的確に表わしていると思えた。しかし、ここでは判決の限界と意義を門外漢なりにもう少し立ち入って吟味しておきたいと思う。

判決の重大な限界

 東京地裁が、学校行事において教職員に対し、国歌に向って起立、斉唱を強制すること自体に違憲性はないと判断した点は判決の大きな限界である。私がそう考える理由は以下のとおりである。

1.国旗・国歌は強制しないという立法経緯を無視
 判決は「卒業式等に参列した教職員が、国歌斉唱時に国旗に向って起立して、国歌を斉唱するということは、国旗及び国歌に関する法律・・・・にかなうものである」という。しかし、今回の訴訟で問われたのは起立・斉唱しない教職員を不採用、停職等にまで及ぶ処分をしてまで強制することの違法性である。これについて、判決は国旗・国歌を法制化した前後の次のような立法経緯を全く顧みていない。

*「国務大臣(野中広務君) 国民に対しまして、例えば法律によって国旗の掲揚とか君が代の斉唱を義務づけるべきであるとか尊重責任を詳細に入れるべきであるとか、こういった御議論もあるわけでございますけれども、基本的には私、思想及び良心の自由、すなわち憲法十九条にあります関係等を十分踏まえて、そしてこれは対処をしていかなくてはならない問題であると思うわけでございます。」(1999年3月12日、参議院総務委員会会議録より)

*「内閣総理大臣(小渕恵三君) <中略> 法制化に際し義務づけを行わなかったことに関する政府の見解について、お尋ねでありました。御指摘の政府の見解は、政府としては、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務づけを行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならないと考えている旨を明らかにしたものであります。」(1999年6月29日、衆議院議院本会議会議録より)

 その他詳細は、このブログのサイドバー「資料集成」欄に掲載している「国旗・国歌の強制をめぐる国会審議録(抄録)」を参照いただけると幸いである。
http://sdaigo.cocolog-nifty.com/kokkikokkasingirokushoroku.pdf

2.思想・良心の自由が侵害されている現実を直視せず
 判決は国旗に向って起立して国歌を斉唱することを促した校長の「職務命令が原告らの思想及び良心の自由を制約するものであるなどということはできない」という。しかし、こうした職務命令に従わない教職員を次々と処分(停職、再雇用の拒否を含む)したり、再発防止の名目で呼び出し、長時間、個室に閉じ込めて「研修」を強要するのは、国旗・国歌に対する歴史観、思想・信条を問いつめ、精神的肉体的苦痛を加えて「思想の転向」を迫る残忍な行為にほかならない。これでも思想の自由を侵害したことにならない、と判断するのは現実に対するあまりにも無頓着な見識というほかない。これでは法の番人たるべき裁判官としての資質、人権感覚が疑われてもやむを得ない。


判決の重要な意義

 しかし、そのような限界があるにせよ、判決が、

 「原告らの不合格は、従前の再雇用制度における判断と大きく異なるものであり、本件職務命令違反をあまりにも過大視する一方で、原告らの勤務成績に関する他の事情をおよそ考慮した形跡がないのであって、客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くものといわざるを得ず、都教委はその裁量を逸脱、濫用したものと認めるのが相当である。」

と判断したことは、処分を見せしめにして国歌・国旗を強制する教育を強引に進めてきた東京都の違法行政を断罪した点できわめて大きな意義を持つ。

判決を伝えなかった夜7時のNHKニュース

 昨夜7時のNHKニュースを最後まで見たが、放送された項目、それに当てられた時間(壁かけ時計でみた目分量なので、30秒程度の誤差はあり得るが)は次のとおりだった。

前時津風親方、逮捕間近     約11分
中国制ギョウザ中毒問題     約 4分
北京オリンピックの馬場馬術に
過去最高齢の選手が出場     約 3分
衆議院予算委の模様        約 2分
米大統領予備選 民主党2人の
候補の資金集めの状況 約2.5分
米南部での竜巻   約2.5分
JALでの個人情報流出に関する
訴訟                  約 1分
奈良で最大級の石室発見      約 1分
足を金具で挟まれた白鳥を保護  約 1分
気象予報  約 2分
                                     
 ニュース終了後、NHK視聴者センターへ電話をし、限られた時間枠のなかで、どのようなニュースにどれだけの時間を割り当てるのかの判断に関して大きな偏りがあったという意見を伝えた。
 最後になって、応対者は、
 「厳しいご意見があったことを担当に伝えます。」
と返答したので、
 「厳しい意見ではなく、普通のバランス感覚、見識を持った人間なら感じる意見です。」
と告げて10分ほどのやりとりを終えた。


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