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住民投票めぐり異論反論 井原・前岩国市長と橋下氏【朝日 関西】
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200802030031.html
2008年02月03日
米空母艦載機移転の是非が問われた06年春の山口県岩国市の住民投票をめぐり、前市長の井原勝介氏(57)と次期大阪府知事の橋下徹氏(38)の「場外乱闘」が過熱している。弁護士の橋下氏は「憲法を勉強して」と井原氏を批判したが、学者からは「橋下さんこそ不勉強」との指摘が出ている。
発端は1月31日。3日告示の同市長選で、移転容認派が推す前自民党衆院議員の福田良彦氏の応援ビデオに出演した橋下氏が「岩国の住民投票には反対」と発言。翌1日、対立候補の井原氏が「国政にものを言うのは当然」と反論すると、「憲法を勉強してほしい」とやり返した。
橋下氏の発言について小林良彰慶大教授(政治学)は「この種の住民投票には法的拘束力がない。住民の意思の確認・表明なのだから、憲法が制限することはあり得ない」と指摘。小林節慶大教授(憲法)も「住民の声を直接聞いて、その結果を地方自治体の意向として国に示して実現を図っていい、というのが憲法の考え方だ」。
奥平康弘東大名誉教授(憲法)は「弁護士が『憲法』と言えば説得力があるように聞こえるが、政治的な発言をしたまで。注目を集め、目的は達成したんじゃないのかな」と冷ややかだ。
一方、橋下氏が支援する福田氏は2日、「防衛政策という国の問題を市に持ち込み、住民投票で住民の対立をあおるべきではない」とのコメントを出した。
◇
橋下徹氏と井原勝介氏の発言要旨は次の通り。
《橋下徹氏》 国政の防衛政策に関し、地方自治体が異議を差し挟むべきではない。市長が国にものを申せばいいのであって、住民投票という手段を使うべきではない。憲法が間接代表制という建前をとっている以上、直接民主制の住民投票の対象も絞られるべきだと思う。(井原氏は)もう少し憲法を勉強していただきたい。
《井原勝介氏》 住民投票は議会で成立した条例に基づいて行われた。議会制民主主義を補完する大切な制度だ。主権者の市民、国民がものを言うのに何の制限もないのは憲法の大原則。もちろん住民投票は国策を規定できない。住民の意思を国に届ける一つの方法として住民投票があるだけだ。逆に(橋下氏が)憲法を知らないのではないか。
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