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(回答先: 京都・同和「裏」行政──現役市会議員が見た「虚構」と「真実」/村山祥栄 投稿者 あっくん 日時 2008 年 2 月 02 日 09:34:34)
http://muhajirin.com/almarid/2008/01/150.html から転載。
150 同和奨学金返済肩代わり問題──5たび違法判決 1900万円の賠償命令
Posted by: 寺園敦史 2008年1月30日 11:21 同和奨学金返済肩代わり問題関連
【2008年1月29日配信】同和奨学金の返済を京都市が無審査で全額肩代わり返済し続けている問題での第3次訴訟の判決が、1月29日、京都地裁で言い渡された。中村隆次裁判長は、2003、2004年度に支出された肩代わり返済金について一部違法と認定、桝本市長らに約1900万円の損害賠償を命じた。
この問題での司法の判断はこれで5回目。いずれも違法と認定しており、京都市長らに総額2000万円あまりの賠償を命じた1、2次訴訟判決はすでに2007年9月、確定している。
裁判で問題となっているのは、大枠次のとおりだ。
同和奨学金制度は貸与制として行われており、本来卒業後20年分割で返済することになっている。ところが、京都市の場合独自に自立促進援助金制度を創設し、毎年返済対象者全員にその年の返済金額と同額の「自立促進援助金」を支給することで、返済を行政が肩代わりしているのである。
自立促進援助金は「返済が困難な者」に支給すると要綱で定められているが、実際はなんら審査することなく無条件に貸与者全員を「返済が困難」と認定し、20年間にわたって毎年支給されている。
なお、京都市は、この問題を市会で追及されるたびに、援助金は適正に支出されていると突っぱねてきたが、2002年以降、われわれ原告が住民監査請求と住民訴訟を連発するようになって、制度を一部手直しした。2004年度以降に貸与された同和奨学金についてのみ、所得判定をした上で援助金を支給するかどうか決めるよう制度を修正している(2003年度以前に貸与された同和奨学金については、これまでどおり無審査で全額肩代わりすることには変わりない)。
この日の判決では、上記のような運用の実態は「遅くとも(地対財特法が失効する)2002年3月31日までには、京都市は、援助金の給付を認めるか否かについて、客観的資料に基づき、審査を行うべきであったのであるから、京都市が、2002年度以降の援助金支出についても、何ら審査を行わずに、(援助金)申請者全員に対して漫然と援助金を支給したことは、行政の裁量権を逸脱し、違法であったと評価すべきである」と断じている。
そのうえで、2004年度の貸与分から導入されている所得判定基準を2003、2004年にさかのぼって当てはめ、2003年度は815万8111円、2004年度は1082万5746円──合計1898万3857円が京都市の損害額だと算出した。
要綱をいじくっても違法には変わりなし
中村裁判長は、われわれが起こした京都府の返済肩代わり制度の裁判では、訴えを棄却する判決を出していたので、どうなるかと、ちょっと心配でしたが、はっきりと違法性を認定してくれました。
市長らに損害賠償を命じたことは重要なことではありますが、この判決ではより重要なことにも言及しています。
先述の通り、京都市は、2004年に制度の要綱を改正し、これまで「返済が困難な者に援助金を支給する」と規定していた項目を削除し、2004年度以降の貸与金については所得判定を経て援助金支給の可否を判断すること、しかし2003年度までの貸与金についてはこれまでどおり一律に援助金を支給することを明文化しています。
ところが判決は、「違法な運用をその後に本件要綱を改正して明文化しても、その違法性が当然に治癒されると解することはできない」と指摘したのです。
つまり、要綱の文面を、援助金を無審査で一律に支給することを明文化して、運用の実態との整合性を図っても、援助金を無審査で支給する違法性には変わりがないと言っているわけです。返済は20年間続きますから、現行ではあと10数年は違法な支出が毎年くり返されてしまうことになるわけです。
この問題での裁判はすでに4次訴訟まで提訴済み。近く第5次の監査結果が出ますので、その結果によっては第5次訴訟を起こすことになりますが、今回の判決の趣旨では、今後何回訴訟を起こしても、京都市の違法性は認定され続けることになります。
京都市はいよいよ重大な方向転換を迫られたことになります。
(ふうう。やっとここまでたどり着いたか)
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