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(回答先: 大阪知事選について 【変なこと】 投稿者 ワヤクチャ 日時 2008 年 1 月 26 日 19:35:22)
【踊る新聞屋ー。】
http://t2.txt-nifty.com/news/2007/10/post_10b9.html
2007年10月 3日 (水)
[司法]橋下徹弁護士は梯子を外したように見えるのと、答弁書が膨大な件について
橋下徹弁護士が訴えられた件。あまり問題になっていないようで、自分も気にしなかったのが、よくよく考えると、これでいいのだろうか気になったのが「テレビ発言と懲戒請求の因果関係」だ。
橋下徹弁護士は、答弁書で「懲戒請求は一般市民の自発的意思に基づくものだから、自分のテレビ発言と懲戒請求の間に因果関係はない」と主張している。
やや悪意に要約すると「懲戒請求した人たちは勝手にやったんだから、俺は関係ないよ」ということだ。
この因果関係の有無は、争点の一つだと思うので(ずれてたら失礼)、橋下弁護士が因果関係を否定するのは当然と言えば当然だが、これでは懲戒請求した一般人は梯子を外されたようなものではないか。
橋下弁護士の答弁書を正確に引用すると、
http://www.hashimoto-toru.com/toubensho4-89.pdf
<現在原告らを対象者としてなされている懲戒請求は、請求権者である一般市民の自発的意思に基づくものである。一般市民は自ら得た情報に基づき、真摯に対象者の懲戒事由を検討、思料し懲戒請求をなしたのである。
よって被告(橋下弁護士)の本件テレビ発言と、一般市民の懲戒請求の間に因果関係はない>=p70
橋下弁護士はほかに、一般人の懲戒請求は不当行為には当たらないとも主張しているが、原告(弁護団)はもともと一般人の懲戒請求についてその違法性は問わないとしているのだから、なんだか無駄な主張のような気がする。
「因果関係はない」と懲戒請求してしまった一般人をある意味で斬り捨てた以上、一応の配慮だったのだろうか。しかしそれでは、自分で因果関係を認めてしまっているような気もする。無間ループだ。因果関係がないのなら、一般人の行為に言及する必要などないのだから。もっとも、橋下弁護士を支持して懲戒請求した人はもちろん「自分の意思でやった」と言うのだろうし、しかし橋下弁護士がそれに乗っかた状況というのは、なんだかなぁと感じる。
テレビ発言と約4000件に上る前代未聞の懲戒請求件数の間に因果関係があるということは「世間の常識」では当然と思うのだが、裁判ではそうもいかない。
実際、橋下弁護士の発言(5月)前にも、ネット上には懲戒請求テンプレがあったらしいので、懲戒請求を煽ったのは橋下弁護士に限らない。ただ、橋下弁護士の発言前と後に申し立てられた懲戒請求の件数や、懲戒事由を確認すれば、100%の立証は無理でもほぼ間違いないだろう程度には推認できるのではないか。
懲戒請求した一般人が証人として引っ張られることがあるのだろうか。ここら辺、裁判所の判断が気になる。
また、橋下弁護士は
<さらに、一般市民の懲戒請求と原告らの業務が妨害されたことの間にも因果関係はない>=p70
としている。
しかし、例のテレビで橋下弁護士は、こう明言している。
<いま弁護士会の方に、1人の弁護士に、まぁ、僕なんか何十件もやらるんですけども(会場笑)、2件、3件来ただけで、もう弁護士会、大あわてなんですよ。>=踊る新聞屋−。: [司法]橋下徹弁護士が言う「説明責任義務」など、やはり後付けな件について
「テレビ発言と膨大な懲戒請求」の因果関係が認定されてからの話だろうが、橋下弁護士は間違いなく、懲戒請求が殺到すれば弁護士会が「大あわて」になることを認識している。「大あわて」というのは、「世間の常識」では通常業務に支障を来すということだ。橋下弁護士は仮に過度な負担が生じるとすれば、それは綱紀委員会制度の欠陥だとか、無能な弁護士のせいだとか、評判を気にする弁護士の私情や趣味だと主張するのだが、これは後付けの理屈に見える。
くどいようだけど、橋下弁護士は明確に、現行制度下で懲戒請求が殺到すれば弁護士会が大あわてになることを認識しているのだ。
橋下弁護士の答弁書は恐ろしく長い。89ページもある。
もともと、弁護団の訴えは「公衆に対して原告らに対する懲戒請求を行うよう扇動したことにつき、その不法行為責任を問う事案」に過ぎない。
もう少し補足すると、
橋下弁護士の発言は、懲戒請求者が申し立て後に綱紀委員会から求められる可能性がある陳述、資料の提出、審尋等の負担について触れておらず、視聴者に対して、懲戒手は弁護士会に請求しさえすればよい容易なものであるとの誤解を与え、刑事弁護人の職責とともに、刑事弁護人が被害者・遺族の怨嗟の対象になり、公憤に駆られた世論の激しい非難に晒される場合があることを、当然に理解しているはずなのに、原告らの弁護活動について十分な調査・検討を尽くさずに、今回の発言するなど、その行為は極めて悪質で重大。発言のおかげで、原告弁護団は多数の懲戒請求を受け、社会的名誉、信用、名誉感情が毀損、害され不当な重圧を受けた。
訴状=http://www.hashimoto-toru.com/sojyou.pdf
とシンプルで、争点は(ずれてたら失礼)▽橋下弁護士の発言は不法行為か▽懲戒請求殺到の因果関係はあるのか▽懲戒請求による業務支障の度合いはどれくらいか▽支障に対する賠償額はいくら?−あたりなのだろう。
しかし、橋下弁護士の答弁書には、オウム裁判とか説明責任とか世間の声とか、1億3000万人の国民が、弁護士会に対して信用を失ったと言っているとか、なんか争点とはぜんぜん関係なさそうな主張ばかりなのである。
「世間の常識」を背負い配慮した結果、例えば「テレビ発言と膨大な懲戒請求との間の因果関係」を否定するため、一般人の懲戒請求は不法行為ではないと主張せざるを得なくなったりと、いたずらに(見える)膨大な答弁書になったのか。なんか非常に興味深い。
司法というのはかなり専門的で高度なテーマです。どんなテーマでも半可通こそ、とんでもない思い違いやポカをやりかねないので一番怖い。まさに自分です。重大な間違、ピンぼけがないか、実は非常に不安であるのが正直なところ。
2007年10月 3日 (水) | 固定リンク
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今日注目されてるのは・・・「橋下弁護士」。このニュースについて調べてみました。 ... [続きを読む]
受信: 2007年12月11日 (火) 23時34分
コメント
誰もコメントしていなくて寂しいねぇ。
・・・・これって大きく取ればポピィリズムの持つ本質的テーマじゃない?
橋本さんの扇動がそんなに激烈で秀逸というより、ネタの方が引力強かったと思うし。
ただ、制度的脆弱さを認識していたと思われる橋本さんには、そういう業界内的劇薬を大衆に教授サービスするのに、もう少し業界配慮はあるべきだったという事になるんと違いますか?
で、制度的脆弱さは速やかに分離・改良されるべきでしょうね。
投稿 トリル | 2007年10月11日 (木) 23時18分
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