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情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/ab981b53cd9c329b47415922b81bdf39
盗聴令状は請求すれば全て認められているのが現状〜1・23盗聴法学習会のご案内
2008-01-22 07:46:04
盗聴法(犯罪捜査のための通信傍受に関する法律)第29条に基づき、政府(警察庁・法務省・厚生労働省・海上保安庁)は、毎年、国会に、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における通話の回数、令状記載通信等が行われたものの数、傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表することとされている(※1)。
せっかく公表されているのに、そのまま放置しておけぬと、2006年までの報告について、盗聴法及び共謀罪について詳しい海渡雄一弁護士が分析した結果を1月23日(水)12時30分〜14時までの間、衆議院第二議員会館第一会議室で発表する。盗聴法、共謀罪に関心のある方はぜひ!
追伸:レジュメが近くNPJ(http://www.news-pj.net/index.html)に掲載予定です。
以下、チラシを転載します。
■■転載開始■■
盗聴法と共謀罪の対象犯罪が重なっていることが分かりました。共謀罪がつくられれば、盗聴法を改悪しなくても、同法が共謀(話し合い)の処罰の武器になります。
学習会を通して「盗聴法と共謀罪の隠された関係」を考えていきます。
1999年、盗聴法が世論の強い反対を押しきってつくられました。
盗聴法は最初の2年間は、警察が世論の反発を恐れ、適用をひかえてきましたが、年々適用件数が増加してきています。
それにともない、適用対象犯罪も、犯罪に関係のない盗聴も拡大してきており、市民が監視をゆるめれば、爆発的に増加しかねない局面を迎えてきています。
学習会では、2002年から2006年の盗聴法適用の問題点についても明らかにしていきいます。
ぜひ、盗聴法学習会にご参加ください。
□とき
1月23日(水)12時30分〜14時
□ところ
衆議院第二議員会館第一会議室
□講師
海渡雄一さん(弁護士)
「盗聴法と共謀罪の隠された関係」
□主催
盗聴法廃止!ネットワーク
■■転載終了■■
※1:http://www.npa.go.jp/sousa/keiki2/20070216.pdf
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参考:[闇は深い] 岐阜、愛知両県警でも違法な盗聴が発覚! 『The Incidents』
投稿者 外野 日時 2007 年 10 月 08 日
http://www.asyura2.com/07/social5/msg/204.html
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