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(回答先: ネット言論同志よ、共に闘おう!「 HPの選挙活用は正当」の法律論の詳細は既に紹介してますのでよろしく。 投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2008 年 1 月 19 日 22:10:55)
ホームページの公開は選挙事務所内の資料室の公開
衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以
外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に
規定する通常葉書並びに第1号及び第2号に規定するビラのほかは、頒布
することができない。〔第142条〕
■ 一定数以上の「文書図画」の「頒布」を禁止した意図
公職選挙法で規定外の「文書図画」の「頒布」を禁止したのはなぜか。
「頒布」できる数を制限したのはなぜか。
公平な選挙活動を望んだからであろう。数の制限がなければ、お金を持
っている者だけがたくさんのビラを「頒布」できる。これを不公平と考え
たのであろう。
確かに、ビラをたくさん作るにはお金がかかる。たくさん作れば作るほ
ど、お金がかかる。
しかし、ホームページの場合は、どうであろうか。アクセスが増えれば
増えるほど、お金がかかるのだろうか。大筋でそんなことはないであろう。
ホームページでは、お金を持っている人だけが有利になることはない。
http://www.hige-toda.com/_mado05/sigisen/sigisen07/sigisen2007.htm
★ HPの選挙活用の論理はコレ!(1)
★ HPの選挙活用の論理はコレ!(2)
【ワヤクチャ】まあ、上記あたりで決まりですね。ネット選挙をどんどんやっていきましょう。
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