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1億5000万横領で懲役5年 山梨県民信用組合の元職員(中日新聞)
2008年7月1日 11時39分
顧客の預金計約1億5000万円を着服したとして、業務上横領などの罪に問われた山梨県民信用組合(甲府市)の元支店営業主任三浦正紀被告(36)に、甲府地裁は1日、「顧客の信頼を逆手にとった悪質な犯行」と懲役5年(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
加藤紀子裁判官は「横領した金を競馬に使ったのをきっかけに、その穴埋めのために競馬で稼ごうと着服を繰り返し、横領額を増大させた」と指摘。一方で「背景には、信用組合の管理体制が十分に機能していなかった面もある」と述べた。
判決によると、三浦被告は、2003年5月ごろから05年12月ごろまでの間、顧客からの口座の新規開設依頼などで保管していた現金計約1億5000万円を着服した。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008070101000379.html