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居酒屋タクシー運転手11人、国交省が処分(読売新聞)
中央省庁の「居酒屋タクシー」問題で、国土交通省は28日、客に商品券や現金などを提供していた東京都内の個人タクシー運転手11人について、道路運送法違反で20〜40日の車両使用停止処分にしたと発表した。
いずれも提供の事実を認めているという。この問題で運転手に対する行政処分は初めて。
国交省によると、40日の車両使用停止処分を受けた運転手1人は2003年秋から今年5月までの間、財務省の職員1人に対し、乗車のたびに2000円程度の現金やクオカードを渡していた。独自のポイントカードを作って10万円分乗ると1万円程度のクオカードを提供していた時期もあった。
残りの10人の処分はいずれも20日の車両使用停止処分で、提供していた金品は、クオカード(500円)1枚や、ビール券(500円)10枚程度などだった。
道路運送法では、運転手らが客に現金や金券を提供する「割り戻し」を禁止しているが、ビールやおつまみの提供は「サービスの範囲内」として、今回の処分対象には入らなかった。
この問題を巡っては、9省庁の職員58人がタクシー運転手から現金や金券を受け取っていたことが判明しているが、国交省が処分した運転手11人が現金や金券を提供した職員は、財務省の9人をはじめ、経済産業、総務、環境省、内閣府各1人の計13人にとどまっている。
(2008年11月28日23時57分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081128-OYT1T00850.htm?from=navr