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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO015.html
過疎地域自立促進特別措置法
(平成十二年三月三十一日法律第十五号)
最終改正:平成一九年五月二五日法律第五八号
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 過疎地域自立促進計画(第五条―第九条)
第三章 過疎地域自立促進のための財政上の特別措置(第十条―第十三条)
第四章 過疎地域自立促進のためのその他の特別措置(第十四条―第三十一条)
第五章 雑則(第三十二条―第三十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。