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道路特定財源制度
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道路特定財源制度(どうろとくていざいげんせいど)とは、自動車の利用者が道路の維持・整備費を負担する、受益者負担の原則に基づく、日本の制度。なお分かりやすくするため記述の一部等を省略・概略化・言換え等している場合がある。
目次 [非表示]
1 概要
1.1 歴史
1.2 種類
1.3 税率
1.4 税収
1.5 使途
1.6 税としての特性
1.7 評価
2 暫定税率及び一般財源化(総合財源化)に関する議論について
2.1 経緯
2.1.1 暫定税率維持側の主張
2.1.2 暫定税率廃止側の主張
2.1.3 2008年3月までの国会審議等の経緯
2.2 2008年4月の国会審議等の状況
2.3 今後の国会審議等の展望
2.4 地方自治体等の状況
2.5 ガソリン価格等の動向
2.6 世論調査等の状況
3 各種議論について
3.1 一般財源化をめぐる2006年11月 - 12月の攻防
3.2 見直しの必要性の論拠
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
[編集] 概要
道路特定財源制度は、受益者負担(利益を受ける者が費用を負担する)の考え方に基づき、道路の利用者、つまり自動車の所有者やその燃料を使用した人が道路の建設・維持費用を負担する制度である。財源にはガソリン税や自動車重量税などが充てられる。「道路整備5箇年計画」(現在は他の分野と一本化)と合わせ、道路の集中整備に貢献してきた。幹線道路の中央分離帯等に「この道路はガソリン税でつくられています」といった巨大看板がある。
[編集] 歴史
道路特定財源の仕組みの大元は、諸外国の制度を参考に田中角栄らの議員立法で作られた。戦後の復興が進み高度経済成長の足がかりをつかもうとしていた1950年代、ワトキンス・レポート(1956年)の"日本の道路は信じがたい程に悪い"[1]に象徴される、貧困な状況にあった道路を迅速に整備する必要性があり、財源の確保が問題となった。1953年に田中角栄議員(当時)らの議員立法により、「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」がつくられ、「揮発油税」が道路特定財源となった。同法は、1958年に「道路整備緊急措置法」に継承され、更に「道路整備緊急措置法」は2003年に「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に改題された。
その後、1970年から始まる第6次道路整備五ヵ年計画に約3000億円の財源不足が予想されたため、自民党幹事長(当時)の田中角栄が「自動車新税」構想を打ち上げ、自動車重量税を創設した。自動車重量税は他の税と異なり、法律上は特定財源であることを明示していないが、制定時の国会審議において運用上特定財源とすることとされた。
1949年 - 揮発油税創設(正しくは復活)。
1953年 - 「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」制定。
1954年 - 揮発油税が道路特定財源となる。第一次道路整備五箇年計画開始。
1958年 - 「道路整備緊急措置法」(道路整備費の財源等に関する臨時措置法は廃止)。第2次道路整備五ヵ年計画。道路整備特別会計創設。
1966年 - 石油ガス税創設。
1968年 - 自動車取得税創設。
1971年 - 自動車重量税創設。
1993年 - 揮発油税・軽油引取税の税率引き上げ及び地方道路税の税率引き下げ(結果としてガソリン税としては増減なし)。
第11次道路整備五ヵ年計画(1993年度 - )の財源不足が見込まれると共に、ガソリン車からディーゼル自動車への移行は当時の技術水準においては環境上好ましくなかったため。
1997年12月25日 - 旧国鉄債務処理に道路特定財源の活用見送り(閣議決定)
2003年度 - 「道路整備費の財源等の特例に関する法律」(道路整備緊急措置法を改題)。使途拡大始まる。本州四国連絡橋公団(本四公団)の有利子債務を切り離し、道路整備特別会計ではなく一般会計で処理する方針(自動車重量税を充当)。5年間の予定。
2005年12月 - 政府「道路特定財源の見直しに関する基本方針」
一般財源化を前提に、2006年度の改革の議論において具体案を得ることとしている。
2006年度中 - 本州四国連絡橋公団の債務処理が終了の見込み。
[編集] 種類
自動車の取得、保有、利用(走行)の各段階で課税される。
国税
揮発油税
地方道路税
石油ガス税
自動車重量税 - 車検時や購入時にかかる税金
地方税
軽油引取税
自動車取得税 - 購入時にかかる税金
など。
石油ガス税・自動車重量税のうち一定部分は地方へ譲与されることになっている。なお、自動車重量税は厳密には道路特定財源ではない(#歴史の節を参照)。一般によく目にする「ガソリン税」は、ガソリンに対して課せられる「揮発油税」と「地方道路税」を合わせた通称である(本稿中、わかりやすくするため、「ガソリン税」と表現することがある)。なお、自動車の保有に対して地方自治体から課せられる「自動車税」や「軽自動車税」は一般財源であり、道路特定財源ではない。