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2ちゃん、現代、野田聖子の開いたパーティは、公選法第221条で禁ずる『買収及び利害誘導罪』に当る可能性があるようです。
http://www.asyura2.com/08/lunchbreak13/msg/556.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2008 年 10 月 18 日 20:47:05: 4sIKljvd9SgGs
 

http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1224298148/501-600
515 :名無しさん@九周年:2008/10/18(土) 20:13:15 ID:Rjz0eZxE0
パーティー券といえば、週刊現代10月11日号にこんなことが書いてあるのを思い出した。

野田聖子 有権者に「パー券バラマキ」で”公選法違反”疑惑
http://kodansha.cplaza.ne.jp/wgendai/article/080929/top_03_01.html

今年4月13日、地元の票固めのためか、野田氏は大規模な政治資金パーティーを岐阜市で開催した。
じつは、これが公職選挙法違反にあたるのではないかと囁かれている。
(中略)
この「感謝のつどい」は非常に規模の大きい政治資金パーティーだった。
当日の模様を報じた「岐阜新聞」によると、参加者は約8000人。
「会場は岐阜市でも最大級の公共施設で、ドーム状の2つのホールなどを借り切って開催されました。
野田さんの登場には、ブルーのライトなどで演出され、中国雑技団やマジックのショーまであった。
今まで見たことのないほどド派手なお祭り騒ぎでしたよ」(岐阜市の男性)
 このパーティーにはタダで招待された人が数多くいたという。別の出席者が証言する。
「パーティーの会費は2000円でしたが、参加した人の中には会費を払っていない人が大勢いましたよ。
彼らもパーティー券を購入した人と同じようにお弁当やお茶をもらっていて、会費を払った私は腑に落ちません
でしたね」
 実際、本誌も会費を払わずにパーティーに参加した人を複数人確認している。彼らは一様に、「野田さんの後援会
関係者に、券を無料でもらった」と証言する。
 地元の有権者やその家族を無料でパーティーに招いて、食事や娯楽を提供するー。これは公選法違反ではないか。
総務省に見解を問い合わせた。
 「公選法第221条に『当選を得るために選挙人や選挙運動者に対し、金銭、物品その他の財産上の利益などを供与
してはならない』と定められています。パーティーが選挙での当選を目的とするものだったなら、『買収及び利害誘導罪』
に抵触する可能性があります。」(以下省略)
 

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