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国家公務員倫理法
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国家公務員倫理法 通称・略称
法令番号 平成11年8月13日法律第129号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることについて
関連法令 国家公務員法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
国家公務員倫理法(こっかこうむいんりんりほう)は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的として制定された法律である。
[編集] 構成
第一章 総則(第1条―第4条)
第二章 国家公務員倫理規程(第5条)
第三章 贈与等の報告及び公開(第6条―第9条)
第四章 国家公務員倫理審査会(第10条―第38条)
第五章 倫理監督官(第39条)
第六章 雑則(第40条―第46条)
附則
[編集] 関連項目
国家公務員
国家公務員法
人事院規則
接待
[編集] 外部リンク
国家公務員倫理審査会 - 人事院
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カテゴリ: 日本の法律 | 公務員 | 法関連のスタブ項目