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http://www.news.janjan.jp/media/0805/0805227566/1.php
たとえば、「現役女子高生が怒りの激白!」「植草教授にのぞかれて1万円で示談にされた」という見出しと記事の内容については、被害にあったとされる現役女子高生なるものの氏名、住所さえ、記者は明らかにしておらず、取材のメモもなく、なんらその事実を示す客観的証拠がないのです。判決文では、そもそもこの記者はメモを所持しておらず、記者が取材をしたというその内容についても真実性・真実相当性について証明できない、と断罪しています。
また、「野村総研時代に『ワイセツ余罪』モミ消した!」、という見出しと記事の内容については、この記事を書いた記者は、テレビ演出家のIから、植草さんが昔何度も逮捕されていて、野村総研がもみ消してくれた、などとする内容の話を聞いたということですが、Iというその人物の氏名、住所等が明らかでなく、実在の人物であると認めるに足りる証拠はない、としています。
さらに、このIという人物から情報を得たことを裏付ける客観的な証拠はなく、Iが野村総研の(植草さんの)元同僚から直接聞いたということについても、記者の推測に過ぎないことを、記者自身が認めていることから、見出しや記事の内容が真実であると認めるに足りる証拠はない、と断じています。
判決文を読むと、これらの記事は事実無根の、でっち上げだと言わざるを得ないような内容であることがわかります。