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http://www.cnn.co.jp/world/CNN200812040033.html
ワールド
英国のDNA情報保管は権利侵害と、欧州人権裁判断(CNN)
ロンドン──欧州人権裁判所は4日、英国が犯罪容疑者のDNAや指紋情報を、起訴取り下げなどで有罪とならなかった場合でも保管し続けているのは、容疑者だった人物の私的生活を守る権利を侵害しているとの判断を下し、英当局に対して訴えを起こした英国人2人に裁判費用の支払いを命じた。
英国では犯罪発生時、逮捕者のDNAと指紋情報を収集し、容疑者の有罪・無罪にかかわりなく、データを保管。現在、当局は約450万人分の情報を保管している。
このシステムに対し、いったんは逮捕されて起訴取り下げや無罪となった英国人男性2人が、当局が指紋情報などを保管し続けているのは、私生活を守る権利を侵害していると訴えた。
2人は、パートナーに嫌がらせしたとの容疑で2001年3月に逮捕され、3カ月後に相手と和解して起訴取り下げとなったマイケル・マーパーさんと、2001年1月に強盗未遂容疑で逮捕された少年Sさん。Sさんは逮捕当時11歳で、現在も未成年のため氏名などの詳細は明らかになっていない。Sさんはマーパーさんの起訴取り下げが決まった01年6月に、無罪となっていた。
欧州人権裁判所は、英当局が容疑者の生体情報を保管し続けることは、欧州人権条約に反すると判断。2人に対し、4万2000ユーロ(約500万円)の支払いを命じた。
この判断に、マーパーさんは「英当局が犯罪捜査にDNAを利用する考え方には反対していない。有罪となった被告については、生体情報を保管し続けてもよいと考える」と述べ、犯罪捜査における生体情報の利用そのものについては認める立場を強調。しかし、「有罪とならなかった場合については、生体情報は破棄するべきだ」と主張している。
一方、ジャッキー・スミス英内相は欧州人権裁の判断について「残念だ。DNAや指紋情報により、毎月3500件以上の容疑者が判明しており、生体情報は犯罪捜査において必要不可欠なもので、正義のための情報保管だ」と反論している。