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児童ポルノの「だましリンク」で逮捕、FBIが新手のおとり捜査を実施
【Technobahn 2008/3/21 15:14】米連邦捜査局(FBI)が児童ポルノ(child pornography)サイトへの誘導を目的としたニセのリンクを掲示板等に貼り、このニセのリンクをクリックした人を児童ポルノ処罰法違反容疑で強制捜査を行うというインターネットを利用したおとり捜査を行っていたことが20日までに、この捜査により起訴された容疑者の裁判で提出されたFBI側の証拠資料によって明らかとなった。
FBI側の証拠資料によるとこの捜査が行われたのは2006年の10月頃、FBIは「児童ポルノの動画がダウンロードできますよ」とするリンクを貼り、このリンクをクリックした人のIPアドレスを記録。その上でIPアドレスから利用者の個人情報を特定した上で、このリンクをクリックした人を児童ポルノ処罰法違反容疑で起訴した。
この捜査により実際に逮捕、起訴された人がでる状況になっており、米国の司法制度の場合、児童ポルノ処罰法違反容疑で有罪となった場合には2〜3年の懲役刑が課せられることとなる。
FBIがインターネット上でおとり捜査を行ったことが明らかとなるのは、今回の裁判が初のケース。今回の裁判を通してFBIでは、児童ポルノの場合、例えリンクをクリックしただけでも検挙される可能性があるとの認識を徹底させる。
画像はFBIが2006年10月のおとり捜査で用いた「だましリンク」を投稿したサイト。現在は既にだましリンクは削除されている。
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biztechnews
http://www.technobahn.com/news/2008/200803211514.html
[コメント]
どちらも罪人であるが。相手に誘惑して悪の道を勧めて逮捕するのは、当然、犯罪教唆の罪があり、裁判所で裁きを受けなければならない。犯罪捜査と誘惑とは意味が違うし、初期犯罪防止も警察の仕事だよ。犯罪防止をする警察が、犯罪教唆を行なってどうするの? 囮捜査は、基本的に司法関係はしてはいけない。犯罪教唆の罪があり、其れは犯罪実行した人と同じ罪であると。