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社会保険事務局が検事と判事をかねる保険指導!
一体誰が社会保険事務局職員に医者を失業させる権限を与えたのでしょう。
5年間は保険医療が出来ない、つまり勤務医も出来ないでしょう。
行政訴訟:眼科医保険医登録取り消し、過酷過ぎと処分取り消し−−地裁判決 /兵庫
(毎日新聞) 4月23日(水) 18:00:43
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20080423ddlk28040418000c.html
診療報酬の不正請求などによる保険医登録取り消し処分は違法として、神戸市東灘区の眼科医、細見雅美さん(45)が兵庫社会保険事務局を相手取り処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決が22日、神戸地裁であった。佐藤明裁判長は「処分は過酷過ぎ、妥当性を欠く」として処分を取り消した。
厚生労働省によると、「処分が重い」との理由で処分が取り消された例は国内ではないという。
判決によると、細見さんは01年11月、保険医療機関として「ほそみ眼科」を開設した。04年11月に、約68万円の不正不当請求があったなどとして、兵庫社保事務局が保険医登録と保険医療機関の指定を取り消した。5年間は再登録、再指定がされないため、細見さんは医院を閉院した。
判決は「不正請求の悪質性はさほど高くないうえ、医院廃業という重大な不利益を受けた。さらに5年間も勤務医としての道も閉ざす保険医登録取り消し処分はあまりに酷だ」とした。【山田泰蔵】