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「後期高齢者医療制度に各地で反旗」
http://www.asyura2.com/08/iryo02/msg/101.html
投稿者 どっちだ 日時 2008 年 4 月 09 日 02:28:05: Neh0eMBXBwlZk
 

---がんになっても、あわてない から転載----------------------------------
http://air.ap.teacup.com/awatenai/650.html

2008/4/8

「後期高齢者医療制度に各地で反旗」

 
 各地で「保険証が届かない」「負担が増える」など反対意見が急増している後期高齢者医療制度だが、制度の核である「後期高齢者診療料」の届け出を安易におこなわないように注意を促す動きも活発化している。

記事は次のとおり。

後期高齢者診療料 地域医師会で届け出拒否の動き 茨城県医は会員に出来高払いでの算定求める
記事:Japan Medicine
提供:じほう
【2008年4月7日】

 後期高齢者の外来での継続的な医学管理を評価する「後期高齢者診療料」の届け出を行わないよう推進する動きが、都道府県医師会や郡市医師会などで出始めている。茨城県医師会では、後期高齢者診療料の施設基準の届け出を行わず、出来高払いで算定するよう求める文書を会員あてに送付した。原中勝征会長は本紙の取材に対し、「75歳を境に医療を区別するのは、命の差別ではないか。制度自体の撤廃を求める運動を展開するが、とりあえず後期高齢者診療料を届け出ないよう呼び掛けたい」と述べた。

 同診療料は、糖尿病などの慢性疾患を「主病」とする後期高齢者に対して、診療計画書に基づいて継続的な外来医療を提供した場合に評価する包括点数。月1回の算定で600点となっている。厚生労働省は、1人の後期高齢者について主病は1つであり、原則として1人の患者を1つの医療機関が診るとしているが、日本医師会は同診療料が登録医制度につながると警戒している。

 茨城県医が会員あてに送付した文書では、<1>「1患者につき1医療機関」の算定は実態に合わないものであり、断固反対する<2>後期高齢者診療料の届け出を行わず、出来高払いで算定する<3>後期高齢者診療料の届け出条件である研修会の開催について、茨城県医では行わない-の3点を挙げた。このほか茨城県医は、後期高齢者医療制度自体に反対するポスターを作製して会員に配布。患者に対する署名活動も開始した。

  原中会長は「関東甲信越医師会連合会の各会長にもこうした動きに賛同してもらえるよう話し合いを進めたい」と話した。

  茨城県医と同様の動きは山形県医も始めており、同診療料の届け出を行わず出来高算定とするよう会員に呼び掛けている。これ以外に郡市区医師会レベルでも、同様の動きが広まりつつある。

日医執行部、慎重に検討

 この問題は2日の日医定例代議員会でも取り上げられ、難波俊司代議員が「後期高齢者医療制度を長寿医療制度と呼称するというが、何が長寿だと言いたい。むしろ命を縮める制度だ。日医は後期高齢者医療制度をつぶしにいく覚悟はあるのか」と問いただした。これに対し竹嶋康弘副会長は「即座には答えられないが、かつて武見太郎会長は高齢者医療制度はうば捨て山になると言われた。そうならないようにする必要がある。執行部で十分に検討したい」と述べるにとどめた。
(記事ここまで)


 後期高齢者診療料を採用するか、これまで通りの出来高制で行くかは、医師と患者さんが相談して決めることになっている。後期高齢者診療料を採用する場合には届け出ると、1カ月6000円の定額制になる。新聞では「何回受診しても定額」などと頻回受診をあおる書き方をするところもあったが、何回受診しても医療機関は収入が増えないので、できるだけ月1回の受診にして欲しいと言われる患者さんが多くなると思う。

 ちなみに、3月12日に書いた「睡眠剤・医療用麻薬が30日処方可能に」も、 14日分までしか処方できない薬があると月2回受診が必要なため、後期高齢者診療料を採用しない患者を増やさないための措置ではないかと睨んでいる。そうでなければあれだけ口を酸っぱくして14日に制限していたものを、取って付けたような理由で30日処方可能にした説明がつかない。http://air.ap.teacup.com/awatenai/606.html

 後期高齢者医療制度で一番問題なのは、一人の患者さんに対して主病は一つ、後期高齢者診療料を採用できる医療機関も一つという部分である。これまで内科と眼科と整形外科の3か所の診療所に通っていた人がいるとする。この中で後期高齢者診療料を届け出られるのは1つだけである。

 そして、届け出た診療所には後期高齢者診療料の月6000円が入るが、残りの2つの診療所は診療報酬の請求ができなくなるらしいといわれている。この問題は各地で質問が出されているが、「算定できます」という回答を、まだ見たことがない。これは診療所に限らず、200床未満の病院も同様に算定できなくなるらしい。これが本当なら、明らかに高齢者の「医療を受ける権利」を侵害しており、制度自体が憲法違反である。

 200床以上の病院では関係ないが、関係ないとなったらなったで、診療所と200床以上の病院を受診する患者さんが増えるのではないか。また、診療所を敬遠して全部病院にかかろうという人も増えるかもしれない。今回の診療報酬改定は「勤務医の負担軽減」を重要課題としていたはずだが、病院の受診を減らして勤務医の負担を軽くしようという目標とは相反するのではないか。

 今のところ、出来高制のままで行くか、後期高齢者診療料を採用するかは、患者さんと医師で相談して選ぶことになっている。「自分で選んだんだから文句を言うな」ということなんだろうが、メリット(ほとんどないが)は説明してデメリットは説明していないのだから、文句を言ってもいいはずだ。厚生労働省は憲法より優位に立っているなど、思い上がりも甚だしい。


 診療所の先生方にお願いがあります。ほとんど医療を必要としない人からも月6000円もらえることに目がくらんで、結局その人たちが途方に暮れるような「後期高齢者診療料の届け出」を安易におこなわないようにしてください。その裏側にある国の企みがどれだけ高齢者を人として扱わない思想に基づくものかを考えて、この制度そのものを撤回させるべきだと私は考えます。


投稿者: hirakata

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