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(回答先: 年金制度が崩壊するのでは? 投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2008 年 2 月 09 日 19:30:44)
年金制度の問題は掛ける人間の数の問題ではありません。掛けている年金をグリーンピアなどで無駄遣いしてしまったという問題なのです。国民はこの無駄遣いの返金を求める必要があります。政府の監督責任を追求しなければならないのです。
http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q&a33.html
Q33 外国人を雇用した場合、社会保険に加入させなければなりませんか。
A33 健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。
そのため、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり、日本人と同様に給料に応じた保険料を納入する等の手続きが必要となります。
外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担分を嫌って加入をしたがらない例があるようですが、任意加入ではありませんので対象となる場合には加入しなければなりません。
なお、外国人の場合、年金保険には脱退一時金制度があります。
詳細については社会保険事務所にお問い合わせください。
◆ 脱退一時金制度の概要
http://www.city.tanabe.lg.jp/shimin/nenkin/foreign.html
外国人の年金
詳しいお問合わせ・・・市民課 庶務年金係 TEL 0739-26-9925
外国人も国民年金に加入します
◆ 国民年金は,原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。
※ただし、外国人は日本に住所を有しなくなると、国民年金には加入できなくなります。
資格期間を満たせないときは帰国すると脱退一時金が支給されます
◆ 国民年金を納めた期間または厚生年金の加入期間が単独で6カ月以上あり、年金を受けることができない外国人が帰国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。
●脱退一時金の額<18年度> 保険料納付期間 金額
6月以上12月未満 41,580円
12月以上18月未満 83,160円
18月以上24月未満 124,740円
24月以上30月未満 166,320円
30月以上36月未満 207,900円
36月以上 249,480円
年金を受けるためには
◆ 老齢基礎年金を受けるための条件は、外国人も日本人も同じです。
原則として20歳以上60歳未満の間で「25年(300月)」の資格期間を満たす必要があります。この資格期間を満たすと、海外に居住していても原則として65歳になれば、年金は受けられます。
また、資格期間とは次の 1. から 4. までの期間の合計で、この期間は連続している必要はありません。
国民年金保険料を納めた期間と免除期間
第3号被保険者期間
厚生年金または共済組合への加入期間
カラ期間(外国人の方は、昭和56年12月以前に日本国内に住所を有していた期間等)
カラ期間とは、年金を受けるための資格期間には入りますが、年金額の受給額の計算には入らない期間です。
詳しくは市役所庶務年金係またはお近くの社会保険事務所でおたずねください。
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最終更新日 : 2006年12月14日
田辺市役所 市民課 庶務年金係
TEL 0739-26-9925
shimin@city.tanabe.lg.jp