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【毎日ヘンタイ新聞の印象操作行為に厳しいお咎め】名誉毀損:ネット見出しで毎日新聞に賠償命令 東京地裁
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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080913k0000m040143000c.html
毎日新聞 2008年9月12日 23時38分(最終更新 9月12日 23時43分)
名誉毀損:ネット見出しで毎日新聞に賠償命令 東京地裁
家電量販最大手のヤマダ電機(群馬県高崎市)が報道で名誉を傷付けられたとして、毎日新聞に約1200万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は12日、約110万円の支払いを命じた。松井英隆裁判長は、インターネットのニュースサイトなどの見出しのみが名誉棄損に当たると指摘した。
毎日新聞は07年3月30日朝刊で、ヤマダ電機が引き取った不要家電がリサイクルされず、収集運搬業者の関係者が横流ししていたと報じた。ニュースサイトや携帯電話のニュース配信サービスには「ヤマダ電機 不要家電1600台横流し」などの見出しで配信した。見出しをクリックすれば本文が読めるようになっている。
判決は「見出しと本文を併せた記事全体は、ヤマダ電機が主体となって横流しを行ったとは報じていない」として、新聞記事については名誉棄損を認めなかった。だが、サイトと配信サービスについては「見出しのみを閲覧してニュース内容を把握するのも通常の利用方法と認められる」として、見出しはヤマダ電機の社会的評価を低下させたと判断した。【銭場裕司】
▽ヤマダ電機の話 判決は弊社の名誉を棄損すると判断し、損害賠償を命じたものです。
▽毎日新聞社社長室広報担当の話 当社の主張が一部認められなかったことは遺憾です。判決文を精査して今後の対応を検討します。
毎日新聞 2008年9月12日 23時38分(最終更新 9月12日 23時43分)
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080912-OYT1T00605.htm?from=navr
(2008年9月12日20時16分 読売新聞)
ネットニュースの見出しで「名誉棄損」毎日新聞に賠償命令
毎日新聞の記事で名誉を傷つけられたとして、家電量販店最大手「ヤマダ電機」が、毎日新聞社に1200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。
松井英隆裁判長は、インターネットニュースの見出しについて名誉棄損を認め、同社に110万円の賠償を命じた。
問題となったのは、2007年3月30日付の毎日新聞大阪本社版朝刊とネットニュース。「ヤマダ電機 不要家電1600台横流し」などの見出しで、ヤマダ電機が顧客から引き取った不要家電を、委託先の業者が中古販売業者に横流しするなどし、国が調査をしていると報じた。
判決は、新聞記事とネットニュースの本文は名誉棄損にあたらないと判断したが、主見出しのみを掲載したネットニュースのページについては、「不要家電を横流しした主体がヤマダ電機であるかのように報じ、信用を低下させた」と指摘した。
毎日新聞社社長室広報担当の話「主張が一部認められず遺憾。判決文を精査して今後の対応を検討する」
(2008年9月12日20時16分 読売新聞)
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http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080912AT1G1203R12092008.html
〔日経新聞:12日 22:46〕
ネット見出しで名誉棄損 東京地裁、毎日新聞に賠償命令
インターネット上の記事の見出しで名誉を傷付けられたとして、家電量販店最大手のヤマダ電機が毎日新聞社に1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(松井英隆裁判長)は12日、毎日新聞社に110万円の支払いを命じた。
問題となったのは、毎日新聞社が2007年3月30日朝刊に掲載した記事。新聞の見出しは「不要家電1600台横流し 収集委託先 中古業者に」だったが、ニュースサイトの見出しは「ヤマダ電機:不要家電1600台横流し」で、見出しをクリックすれば本文が読める仕組みだった。
松井裁判長は判決理由で「新聞記事と異なり、ニュースサイトは見出しのみを閲覧する読者も多い。この見出しでは読者は『横流し』の主体をヤマダ電機と理解する以外にない」と指摘した。ヤマダ電機は新聞紙面も名誉棄損にあたると主張したが、松井裁判長は退けた。(12日 22:46)
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http://www.asahi.com/national/update/0912/TKY200809120221.html
ネットニュース、見出しだけで名誉棄損 毎日新聞敗訴
2008年9月12日19時27分
毎日新聞の紙面とインターネットの記事で名誉を傷つけられたとして、家電大手の「ヤマダ電機」(群馬県高崎市)が毎日新聞社に1200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(松井英隆裁判長)は12日、ネットの記事のみが名誉棄損に当たるとして、110万円を支払うよう同社に命じた。
問題となったのは、07年3月30日付朝刊の1面に掲載された「不要家電1600台横流し」との主見出しで掲載された記事。紙面では「収集委託先」などが別見出しになっていたが、ネットでは「ヤマダ電機 不要家電1600台横流し」などと1本の見出しを掲載し、見出しをクリックすれば本文が読めるようになっていた。
ヤマダ電機側は、不要家電を不正に転売していたのが委託業者だったにもかかわらず、ヤマダ電機が組織的に違法行為を行ったような印象を与えた、と主張していた。
判決は、ネット上の記事について、本文が紙面と同じ内容でも、「見出しのみを閲覧し、それだけでニュースの内容を把握する読者も相当数存在する」と指摘。見出しだけを単独で検討し、名誉棄損に当たると認めた。一方で、紙面の記事は、本文を含めた全体の印象から「社会的評価や信用を低下させるものではない」と判断した。
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毎日新聞社・社長室広報担当の話 主張が一部認められなかったことは遺憾だ。判決文を精査して今後の対応を検討する。
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http://www.sanspo.com/shakai/news/080912/sha0809121754018-n1.htm
毎日新聞に賠償命令「読者は見出しで判断」
2008.9.12 17:52
リサイクル家電の横流しをめぐる新聞やニュースサイトの記事で名誉を傷付けられたとして、家電量販店最大手のヤマダ電機が毎日新聞社に1200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。松井英隆裁判長はニュースサイトの見出しについて名誉棄損を認め、毎日新聞社に110万円の支払いを命じた。
問題となったのは、平成19年3月30日付の毎日新聞朝刊に掲載された記事で、ヤマダ電機の下請け業者が、リサイクル家電を横流しして不正な利益を得ていたとする内容。毎日新聞のニュースサイトでは「ヤマダ電機:不要家電1600台横流し」という見出しで配信された。
松井裁判長は、ニュースサイトでは、見出しをクリックしなければ記事を閲覧できないことから「見出しだけを閲覧する読者も相当数存在すると想定される」と指摘。その上で、「今回の見出しはヤマダ電機が主体となり、横流しを行ったと読み取れる」として名誉棄損を認めた。
一方、新聞記事は「見出しと本文全体を読むのが通常の読み方で、ヤマダ電機の名誉を傷付ける内容にはなっていない」と判断した。
毎日新聞社社長室広報担当の話「主張が一部認められなかったことは遺憾。判決文を精査して今後の対応を検討します」
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http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008091200987
ネット向け見出しで名誉棄損=毎日新聞に賠償命令−東京地裁
委託先業者による不要家電の横流しを報じた記事で名誉を傷つけられたとして、ヤマダ電機(群馬県高崎市)が毎日新聞社(東京都千代田区)に1200万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、インターネット上の見出しはヤマダ電機が不正を行ったとの誤った印象を与えるとして、110万円の支払いを命じた。
松井英隆裁判長は、見出しが一覧表示されるネットでは、本文を見ずにニュース内容を把握する読者が存在すると指摘。「ヤマダ電機/不要家電1600台横流し」との見出しについて、「横流しの主体はヤマダ電機と解する以外になく、信用を低下させる」とした。
判決によると、同紙は昨年3月30日付朝刊で、ヤマダ電機から不要家電の回収を委託された運送業者らが、中古品販売業者に横流ししていたとの記事を掲載。ネットや携帯電話向けに配信した。
毎日新聞社の話 主張が一部認められなかったことは遺憾。判決文を精査して今後の対応を検討する。
(2008/09/12-20:39)
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http://www.47news.jp/CN/200809/CN2008091201000927.html
(共同通信)
毎日新聞に記事見出しで賠償命令 110万円
中古家電の横流し問題の記事をめぐり、家電量販店最大手のヤマダ電機(群馬県高崎市)が会社ぐるみの不正のように報道されたとして、毎日新聞社に1200万円の賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、「インターネットや携帯電話向け配信記事の見出しは名誉棄損に当たる」とし、110万円の支払いを命じた。
判決によると、毎日新聞は2007年3月30日、大阪本社版朝刊一面やネットのニュースサイトなどで「ヤマダ電機 不要家電1600台横流し」などという見出しや記事を掲載した。
記事本文では「収集運搬を請け負った業者の関係者が横流しした」と明記していたが、松井英隆裁判長は「記事の見出しだけを見ると、ヤマダ電機による横流しを報じたと認められ、社会的評価を低下させた」と指摘。
その上で「新聞の場合、記事全体の印象が評価の対象となり、本文を読めば事実が分かる。しかし、ネットや携帯電話のニュース配信については、見出しだけを見る読者も多く、名誉棄損に当たる」と判断した。
毎日新聞社は「主張が一部認められなかったのは遺憾。判決を精査して今後の対応を検討する」とコメントした。
2008/09/12 20:27 【共同通信
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