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「フライデー」名誉毀損賠償請求訴訟で勝訴
本日7月28日、東京地方裁判所民事第33部において、株式会社講談社に対する名誉毀損損害賠償請求訴訟の判決が下され、勝訴した。
本件は講談社発行の「フライデー」誌2004年4月30日号が、事実無根の虚偽内容の記事を公表し、私の名誉を著しく傷つけたことに対して損害賠償を求める訴訟を提起したものである。その訴訟に対する判決が本日下された。
判決は記事内容が真実でなく、また真実と信じる相当の理由もないと認定した。
「フライデー」誌による2004年4月の虚偽報道は、一連の虚偽報道の先駆けとなる事案で、警察当局が虚偽の情報を流したとの被告の弁明を仮に信用するとしても、裏付け調査をまったく取らずに虚偽情報をそのまま報道した点で、極めて悪質であると言わざるを得ない。
刑事事件について私は一貫して無実の真実を訴え続けているが、多くのメディアが事実無根の虚偽の情報を流布し、一種の印象操作が繰り広げられたことによるダメージは計り知れないものがある。
公表されている事件以外に、私が警察と係わった事案は1件も存在しない。公表された事件については、拙著『知られざる真実−勾留地にて−』にその概要を記述し、無実潔白の真実を訴え続けている。
現在係争中の刑事事件では、私を逮捕したという民間人が存在するが、犯行場面はまったく目撃していない。被害者も後ろを振り返ったが、犯人を直接目撃したわけではない。また、犯人を掴んだわけでも、犯人の手を目撃したわけでもない。
警察側の目撃証人は私が犯人だと証言したが、警察で事情を説明した日時が公判証言と調書で食い違い、被害者の立っていた位置が被害者証言とかけ離れるなど、その供述の信用性は著しく低い。
また、検察側目撃証人は犯人の顔および左手を注視したと証言したが、眼鏡、肩かけバッグ、容貌、左手にかけていたとされる傘、などの諸点で、私が犯人であるとの仮説と矛盾する証言を示した。
他方、事件発生当日、たまたま同じ電車に乗り合わせた乗客が名乗り出て、法廷で証言してくれた。この証人は私が無実であることを確実に証明する重大な証言をしてくれたが、証言内容は客観的に極めて信用性の高いものだった。
また、繊維鑑定結果も私の無実を裏付ける内容を示した。詳しく内容はNPJサイト「控訴審第1回公判傍聴記」に示されているので、ぜひご高覧賜りたい。
この事件では、私が蒲田駅事務室で警察官に犯行を認めるような発言をしたとの警察官証言が証拠として採用されたが、そのような事実は存在しない。
「フライデー」事件で被告の講談社は、警察関係者が虚偽情報をリークしたと弁明したが、仮にこの陳述が事実だとすると、警察当局の行動は糾弾されなければならない。
マスメディアは警察、検察当局発表の情報を、真偽を確認することもなく、そのまま報道するが、今回の「フライデー」事件での東京地裁判決は、メディアの取材のあり方、特に捜査機関等からのリーク情報に関して自らの責任で裏付け取材を行わないような取材のあり方に警鐘を鳴らすものになっている。
刑事事件については現在、上告審で係争中であるが、法廷の場にとどまらずに無実の真実を明らかにするために闘い抜いて参る覚悟でいる。
名誉毀損損害賠償請求訴訟では、小学館訴訟での和解、徳間書店訴訟での勝訴に次いで、今回の勝訴を得たが、一連の訴訟活動においては、梓澤和幸先生を団長とする7名の弁護団の先生より、身に余る多大のご支援とご尽力を賜っており、勝訴はその賜物である。この場を借りて弁護団の先生各位に心からの謝意を表明申し上げたい。
以下は、本日判決後の弁護団による記者会見で配布した弁護団作成資料と私のコメントである。
原状回復には程遠いが、「真実は必ず勝利する」の言葉を改めて胸に刻み、一歩ずつ進んで参りたい。
(資料1)記者会見配布弁護団説明資料
「判決のご報告」
2008年7月28日
植草一秀氏名誉毀損訴訟弁護団
本日、東京地方裁判所民事33部において、植草一秀氏と、週刊誌「フライデー」を発行する株式会社講談社及び「フライデー」誌編集長との間の訴訟(平成19年(ワ)第9897号損害賠償等請求事件)において、被告らに対し、原告に110万円の支払を命じる判決が下されました。
本件は、講談社発行の「フライデー」誌2004年4月30日号において、植草一秀氏に関する虚偽の前科事実等を掲載し、同氏の名誉を毀損したことについて損害賠償請等を求めたものです。本日の東京地裁判決では、以下のとおり、講談社の記事内容に真実性も、また、そのような記事を掲載することについての相当性も認められないと判断されました。
判決は、講談社の取材経緯について、「結局、取材班は、報道関係者らの間の噂に基づき、客観的な裏付けもないまま、電話取材に対するAの回答からの感触のみに基づいて、極めて短時間のうちに自らの判断により本件名誉毀損部分を含む本件記事を作成し、入稿を終了したものというほかない。」と判断し、メディアの取材のあり方、特に捜査機関等からのリーク情報に関して自らの責任で裏付け取材を行わないような取材のあり方に警鐘を鳴らしています。
原告としては慰謝料額についてはさらに増額されても良かったのではないかと考えますが、上記のようなメディアの無責任な取材方法によって作成された記事については、その真実性・相当性の何れも認定することできない、と判決において明確に判断されている点は高く評価できるものと考えます。
(これまでの経緯)
植草一秀氏の虚偽の前科に関わる報道について提訴した下記の各訴訟は、仮に刑事事件の対象とされた人に対してであっても、個人の尊厳は何ものに優るという価値(憲法13条、憲法前文における基本的人権尊重主義)に立脚すれば、水に落ちた犬は叩けと言わんばかりの「弱いものいじめ」の報道は決して許されるものではないと戸の立場から提訴に及んだものです。
刑事事件に関わる相当な範囲での報道は、原則として、報道の自由により保護されると考えます。しかし、提訴した5件の訴訟で問題とした記事は、植草氏の前歴等についての虚偽の事実を伝えるものであり、しかも、十分な取材が尽くされたものとは言えず、記事としての真実性・相当性を欠くものでありました。
以下は、関連訴訟に関する現在までの経過です。
@対小学館(女性セブン) 東京地裁民事第41部
2008年4月4日、同誌への謝罪文の掲載及び植草氏への100万円の支払を内容とする和解が成立しました。なお、謝罪文は同誌6月12日号に掲載されました。
A対徳間書店(アサヒ芸能) 東京地裁民事第34部
2008年5月21日、植草氏に対する名誉毀損を全面的に認め、同氏への190万円の支払を命じる判決が下され、既に確定しています。
B対毎日新聞社(サンデー毎日) 東京地裁民事第42部
既に結審し、2008年9月8日(月)13時10分から527号法廷にて判決言い渡し予定です。
C対朝日放送(ムーブ!) 東京地裁民事第39部
2008年9月3日、午後4時から弁論準備期日が予定されています。
以上
(資料2)記者会見配布原告コメント
対株式会社講談社(「フライデー」)判決についてのコメント
平成20年7月28日
植 草 一 秀
今回の判決は、賠償額の認定を除けば私の主張をほぼ全面的に認めたものであり、妥当な判断が示されたものと考えています。
「フライデー」事件は、一連の虚偽報道の先駆けとなる事案で、警察当局が虚偽の情報を流したとの被告の弁明を仮に信用するとしても、裏付け調査をまったく取らずに虚偽情報をそのまま報道した点で、極めて悪質であると言わざるを得ません。
社会に多大な影響力を持つメディアは報道にあたり、十分な事実確認、適正な裏付けの確保を求められています。虚偽の情報の流布により人間の尊厳は大きく損なわれます。報道に関わるすべての言論機関、言論人にはこのことを改めて強く認識していただきたいと思います。
法廷での闘いを含めて、違法な人権侵害の行為に対しては、今後も毅然とした姿勢で対応して参りたいと考えております。
以上
2008年7月28日 (月) 訴訟・冤罪
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