★阿修羅♪ > マスコミ・電通批評8 > 186.html
 ★阿修羅♪
読売新聞がジャーナリストを“言いがかり”で言論封殺(日刊サイゾー)
http://www.asyura2.com/08/hihyo8/msg/186.html
投稿者 めっちゃホリディ 日時 2008 年 4 月 13 日 08:50:05: ButNssLaEkEzg
 

http://www.cyzo.com/2008/04/post_479.html

 調査報道の活動に対して、報じられる側から圧力や嫌がらせを受けるケースは、決して珍しくはない。ところが、事もあろうに大手報道機関が、ジャーナリストに対して妨害工作を起こすという、信じがたい事態が発生した。日本最大の発行部数を誇る読売新聞社が、フリージャーナリストの黒薮哲哉氏に対し、著作権法の強引な解釈と司法制度を用いて、その言論活動を制限させようとするかのような行為を仕掛けてきたのである。

 黒薮氏は、以前から新聞業界に関するさまざまな問題点について、独自に取材を続けてきた。たとえば、そのひとつに「押し紙」問題がある。「押し紙」というのは、簡単に言えば新聞社本社が発行部数と売り上げの増加を意図して、各販売店に対して新聞を割り増しして押しつけるものである。つまり、新聞社本体が利益確保のために、末端の販売店に「無理やり買わせている」という性質のものと考えればよい。

 こうした「押し紙」をはじめとして、新聞業界の問題点や不祥事は、当の大手新聞やその系列であるテレビでは取り上げられることなく、一般に知られることもほとんどない。そうした新聞業界の、いわばタブーに対し、黒薮氏は地道に取材を続け、自らが運営するインターネットサイト『新聞販売黒書』

http://www.geocities.jp/shinbunhanbai/

や、ニュースサイト『My News Japan』などで報じていた。

 そんな中、異変が起きたのは昨年12月のことである。黒薮氏は以前から、読売新聞社が優越的地位を乱用したことで、福岡にある同紙販売店とトラブルになっている件について取材を続けていた。そして、トラブルの当事者である読売新聞社西部本社に所属する、法務室長の江崎徹志氏が販売店側の弁護士に送付した資料(読売新聞販売局社員が、この販売店を訪店することを確認した文書)を入手。これをトラブルに関係する資料として『新聞販売黒書』に引用する形で掲載した。

 すると、江崎氏から当該記事について、「3日以内に削除するように求める。従わない場合には法的手段も辞さない」という趣旨の「催告書」が送られてきた。

 この催告書とは、相手に対して意思や要望を伝え、なんらかの行為を求める文書である。どちらかといえば事務的な書類であることがほとんどだ。そこで黒藪氏は、その送りつけられた催告書も、トラブルの経緯を示す資料として同サイトに掲載した。

 ところが、江崎氏はそれに対して、掲載された催告書の削除を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。申し立ては、著作権者を自認する江崎氏個人によるものとなっているが、代理人を務める弁護士は読売新聞社の代理人と一緒。事実上、読売新聞社が、法的手段に出たのである。

 しかも、東京地裁はこの申し立てを認め、1月22日に黒薮氏に対して削除命令を下した。その結果、黒薮氏はこれに従い、掲載されていた催告書をサイトから削除することになったのだ。

(橋本玉泉・文/後編へつづく)

http://www.cyzo.com/2008/04/post_480.html

■拡大解釈される著作権法の危うさ

 この件でまず珍妙なのは、削除の申し立てに当たって、江崎氏が「催告書」が「自らの著作物である」という理由を掲げたことである。 すなわち、著者である自分に無断で当の「催告書」をネット上で公表したことは、明らかな著作権侵害だという理屈なのだ。

 そして、東京地裁が催告書をなぜ著作物と認めたのかについては、何ひとつ具体的な理由が明らかにされていない。  だが、問題は「催告書が著作物か否か」という議論ではなく、すでに裁判所が催告書を著作物と認定し、事実として仮処分を認めてしまったことにある。

 つまり、もし自らに都合の悪い文書や資料が公開されてしまった際に、「著作物である」と主張することによって、それらを隠蔽できる可能性が発生してしまうことになる。

 だが、はたして催告書のようなたぐいの文書を、本当に著作物として認める根拠があるのだろうか? 著作権法によれば、権利が保護されるべき著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(同第2条第1項第1号)と定義されている。一般的に考えれば、催告書といったたぐいのものは、著作物とはいえないはずだ。しかし、この解釈について、さまざまな議論があり、その判断は決して容易ではない。著作権に関する調査研究を行っている社団法人著作権情報センターに問い合わせてみたところ、「事務的な文書だからといって、それを著作物として認められないと、ただちに判断できるものではないと思われます」(著作権相談室)との回答だった。一方、黒薮氏は、今回のケースは、著作権法で保護されるようなものではないという主張を展開している。

 調査報道において、資料の公開は、真実性を担保する上でも非常に重要な意味を持つ。もし関連資料の公開が著しく制限されることになったら、調査報道というものが後退を余儀なくさせられてしまう危険性がある。しかも、そのきっかけをつくったのが、報道機関である大手新聞社というのは、いったいどういうことなのであろうか。

 黒薮氏はこの件について、「このようなケースが法的に認められてしまったら、正しい取材や報道ができなくなる可能性が出てきてもおかしくはない。例を挙げるなら、犯人から一方的に送りつけられた脅迫状を公表したとします。でも、犯人から『著作物だ』と申し立てられて、それを理由に違法行為とされてしまったら、脅迫状の公開すらできないことになってしまいます。そんな状況になれば、内部告発をはじめとする真実の公開がなされなくなる危険性すらあるでしょう」と、疑問と怒りをあらわにしている。

 しかも、江崎氏は記事内容に対し反論や訂正要求をするのではなく、いきなり司法制度を用いて文書を削除をせざるを得ない手段を講じたわけである。これでは、報道機関たる新聞社が言論圧殺という暴挙に出たと言われてもおかしくないのではあるまいか。

 今回の事件について、江崎氏はあらゆる取材に対して「ノーコメント」という姿勢だ。また、『My News Japan』記者の伊勢一郎氏の質問状に対して、読売新聞側はきわめてあいまいな答えしか出していないが、今回のように催告書のようなたぐいの文書が著作物として削除の対象となってしまった場合、報道活動への影響はあるのかという質問に、読売新聞側は「何ら問題はない」という旨の回答をしているのである。

 こうした「言論活動への妨害」に対して、黒薮氏は2月12日、起訴命令申請(一定期間内に本訴を提起するよう催促するもの。応じない場合は、仮処分は取り消される)を行った。つまり、そこまで「催告書は著作物」と言い張るのなら、本裁判でシロクロをはっきりさせようではないかという黒薮氏の意志である。

 これに対して2月下旬、江崎氏側が黒薮氏を著作権法違反として訴えるという旨の訴状が裁判所から届いた。論争は、法廷へと移ることとなった。

 黒薮氏は「私は、不当な攻撃に対しては断固として反撃します。まして今回の件は、報道機関という言論人が、事もあろうに言論の自由を妨害するという暴挙に出るという、あってはならないことなんです。こんなことは許されません。徹底的に反撃していくつもりです」と意気込みを語っている。

 このような異様ともいえる状況に、わが国の言論活動、報道、そして表現の自由はどうなってしまうのであろうか。この問題には、 すでに多くのジャーナリストが黒薮氏への支持と、読売新聞への批判の声を上げている。

 裁判の第一回口頭弁論は、4月14日10時30分から、東京地裁526号法廷で行われる。

(橋本玉泉・文/「サイゾー」4月号より)

  拍手はせず、拍手一覧を見る

 次へ  前へ

▲このページのTOPへ      HOME > マスコミ・電通批評8掲示板

フォローアップ:

このページに返信するときは、このボタンを押してください。投稿フォームが開きます。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。