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2008年11月15日
アメリカ憲法が日本の食糧自給を破壊する【オルタナティブ通信】
http://alternativereport1.seesaa.net/
「日本人が餓死する?」より続く。
http://alternativereport1.seesaa.net/article/109391998.html
アメリカ合衆国憲法・第1条第8節3項には、アメリカの通商問題の決定権限は、各州政府にある、と記載されている。
つまり大統領にも、上院・下院議会にも、さらに商務省にも通商問題の決定権限は無い事になる。
商務省が存在しているにも関わらず、米国政府がUSTR=米国通商代表という別組織を作り、通商問題の「意見取りまとめ」を行わなければならない理由は、ここにある(*注1)。
国家レベルの議会であれば、地域性の高い問題、一例として、カリフォルニア州が日本への、コメ輸出問題で強硬な政策を提出した場合、別の州から選出された議員が、「軍事上、同盟関係にある日本への強硬政策は好ましくない」と、国家全体を見た「バランスある政策」を主張し、緩和剤となる可能性がある。
しかし通商問題では、国会ではなくカリフォルニア州の州議会がコメ輸出問題の決定権を最終的に持っているため、地域エゴが露骨に出た強硬政策が採用される事を、これは意味している。
また軍部・CIAが、政策を操作・誘導しようと考えた場合、国会全体をコントロールするよりも、はるかに容易に州議会であれば、コントロールし、支配する事が可能になる。
日本に対する、コメ問題のような通商問題に、露骨にCIA・軍部の意向が出て来る理由は、この憲法問題にある。
米国は、憲法修正条項を次々と作り、しばしば憲法を変える国である。
合衆国憲法1条8節3項は、米国の西部開拓時代、先住民(インディオと差別的に呼ばれてきた)との抗争・交渉=通商問題を、一々、馬を走らせて政府首脳に「お伺い」を立てずに、各地域ごとに「自由に交渉して良い」という意味で作られた。
この極めて古い条文が修正条項も加えられずに、現在も「生きさせられている」理由は、米国の通商政策を大統領・政府・議会から「取り上げ」、CIA等の諜報機関、軍部の「自由裁量の下に置こう」と言う、一種の「政府の骨抜き政策」、極言すれば政府から決定権を奪い取る「クーデター目的」が、主調低音として、この法律問題に継続してきた事を意味している。
オバマ大統領になり、かつてのクリントン政権の側近達が閣僚等に参画する事になれば、「ジャパン・パッシング」そして「ジャパン・ナッシング」、対日強硬路線と、親中路線が出てくる可能性もある。
何より、オバマは、中国をアジアの中核と考えるロスチャイルドの代理人である。
この通商交渉において、日本が食糧自給を高めるために、交渉しなければならない相手が、アメリカ国家・政府だけでなく、現在の日本政府にとっては、はるかに手の及ばない州政府・州議会にある事、そこまで触手を伸ばし、交渉と情報活動=諜報活動を行う能力が、日本の食糧自給問題の「課題として」要求されている事になる。
*注1・・・USTRを、米国通商代表「部」と訳す習慣が日本にはあるが、USTRは、その下部に独自の官庁建築物を所持し相当数の官僚組織を抱えた政府の1セクションではなく、商務省・財務省からの出向官僚、各業界の代表等から成る、諮問機関に近い存在である。「部」を付ける事によって、独自の官僚組織・セクションのようなイメージとなり、実態との違和感を生じるため、ここでは通商代表とした。