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(回答先: 中国の温家宝首相・・・ 天津生態環境都市建設プロジェクト 重要なモデル 【中国国際放送局】 投稿者 hou 日時 2008 年 9 月 28 日 22:06:23)
Your site: Toppage-->中国の環境情報-->第十次五カ年計画
http://www.zhb.gov.cn/japan/env_info/3_4_2_3.htm
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国家環境保護「十五」計画(国家環境保護総局 2001年12月)
三、主な任務
(一)工業汚染の防止
工業汚染物質の排出総量の削減を工業汚染防止の主軸に置き、工業汚染物質排出の全面的な基準達成プロジェクトを実施し、産業構造の調整とバージョンアップを促す。
1.新しい汚染を厳しく抑える。基本的な建設と技術改造プロジェクトは必ず国の産業政策と環境保護法規を厳守し、クリーナープロダクションプロセスと設備を採用し、自然資源を合理的に利用するとともに、「新しいもので古いものを引っ張る」ことによって生産量は増やすが汚染は増えないようにする。或いは生産量は増やし汚染は減らすようにする。
2.工業汚染源の主な汚染物質の排出基準達成の成果を確実でよりよいものにする。汚染負荷で全国の工業汚染の65%を占める企業を重点として汚染物質排出の全面的な基準達成を推進し、工業汚染源が排出する各種の汚染物質が国や地方の排出基準に達するようにする。汚染排出申告登録動向管理を全面的に実施し、重点地域で許可証制度を推進する。汚染排出総量規制の定期的審査・公開制度を実施する。
3.汚染の深刻な生産力の遅れているものを廃止する。法的手段と経済的手段、行政的手段を総合的に利用して、国の工業生産総量マクロコントロールの目標に合わせて、製品の質が悪く資源を浪費し、汚染が深刻で人々の健康を害する工場や鉱物採掘場を閉鎖し、遅れた設備や技術、プロセスを廃止する。法の適用の恒常的な検査を行い、閉鎖した企業が不法に復活してしまわないように防止する。また、閉鎖や廃止された企業の遅れた生産設備や機器の西部地域への移転を禁止する。
4.クリーナープロダクションを大々的に推進する。産業構造の調整と合わせて循環型経済発展モデルを提唱し、ハイテク実用技術を利用して古い産業を改造し、企業が技術革新や省エネ・省資源、総合利用を通じて、全プロセスを通した汚染コントロールを実施し生産過程における汚染物質排出を減らすことができるようにサポートする。省エネや節水を大々的に推進し、重点産業のエネルギー消費と水の使用量の定量基準を実施する。ISO14000環境管理体系と環境マーク製品認証を積極的に実施し、国の経済開発区においてISO14000の活動を全面的にスタートさせ、ISO14000国家ハイテク技術モデル区を15ヵ所作り、国の生態工業モデル区を数ヵ所建設して、企業環境管理レベルと国際的な競争力を向上させる。株式上場企業の環境業績評価と環境情報公告を実施する。
5.重点産業の汚染防止をしっかり行う。
石炭産業:石炭の構造改善を指導目標とし、高硫黄石炭の採掘を制限し良質の石炭の比重を高めることに力点を置く。石炭のクリーンな利用技術の研究開発を強化し、選炭やブリケット、一般炭、スラリー化、石炭のガス化・液化を大々的に発展させ、石炭のクリーンな利用のレベルと効率を徐々に向上させる。質の悪い石炭やボタの総合利用をしっかりと行い、炭層ガス資源の利用を開発し、原炭の直接使用を徐々に制限し、石炭関連産業を発展させる。石炭採掘地域の環境総合整備を強化し、土地の再開発を重点にさまざまな形式の石炭採掘地域生態モデル地域を設置し、生産と並行して行われる生態回復建設の体制を徐々に作っていく。2005年に大・中型の石炭採掘地域の地下水再利用率を60%以上に達するようにする。
電力産業:二酸化硫黄排出量を削減することを重点とする。電力源の配置をよりよくし、西電東送(西部の電力を東部に輸送する)を促進し、東部地域での新たな石炭発電所を規制し、「2つの規制区」での新たな石炭発電所を制限する。大・中都市の市街地及び近郊での石炭発電所の建設・拡張を禁止する(熱と電力の両方を生産する場合は除外)。電力源構造の調整を行い、水力発電と石炭採掘場近くの大規模発電所を積極的に発展させ、小規模な火力発電所は縮小し、設備の古いものは閉鎖または更新を行い、適度に原子力発電も発展させる。熱と電力の同時生産と総合利用発電、その土地その土地に合った風力や太陽エネルギー、バイオエネルギーなどの新エネルギーと再生可能エネルギーによる発電を奨励する。新しく建てる石炭発電所は窒素の低い燃焼方法を採用し、同時に脱硫施設も建設する。現役の火力発電所の脱硫を積極的に推進する。経済優遇政策を定め石炭発電所の脱硫において公平な競争が行われる環境を整える。国は脱硫資金と政策の上で強いサポートをし、まず異なる地域での発電の環境保護割引基準を定める。2つ目に国は発電所の脱硫プロジェクトに資金的サポートを行う。3つ目に脱硫措置を行った発電所を優先的にネットワークに乗せるように保証する。4つ目に二酸化硫黄汚染排出費の基準を引き上げ、企業の脱硫に対する積極性を引き出す。5つ目にクリーン石炭技術採用のスピードを速める。
2005年までに電力産業の二酸化硫黄排出量を2000年と比べて10〜20%削減する。石炭発電所の環境監督管理を強化し、石炭・石油燃焼設備には必ず排煙モニタリング装置を設置する。2005年までに石炭発電所の石炭消費効率を2000年と比べて1キロワット時あたり15〜20グラム下げ、排水のリサイクル率を60%に引き上げ、いっぱいになった石炭灰置き場の再開墾を行う。
冶金産業:鉄鋼生産量総量コントロールや構造調整に合わせて、引き続き土着のコークス炉や製鉄所など小規模企業の取締りを強化し、平炉や下方吸引式焙焼炉、小規模高炉、小規模焼結炉、小規模転炉、キューポラ溶銑製鋼など遅れたプロセスや設備を廃止し、クリーナープロダクションを中心とした技術革新を大々的に推進し、乾式コークス消火(CDQ)、炉外精錬、連続鋳造など先進的な技術を積極的に採用し、廃棄されているエネルギー・圧力・熱、及び排ガス、排水、廃スラグの総合利用を全面的に普及させる。2005年には大・中型企業の1トンの鋼材の総合エネルギー使用量を標準石炭0.8トン以下に下げる。1トンの鋼材が使用する新しい水の量を16㎥以下に下げる。煤塵・粉塵や二酸化硫黄など主な汚染物質の排出量を10%下げる。冶金工業の地域的配置を徐々に調整し、首都や主な観光都市、風景名勝都市ならびに水不足が深刻な地域では鉄鋼業企業の生産規模を厳しく制限し、生産能力を徐々に圧縮する。
非鉄金属産業:引き続き土着の冶金工場を閉鎖し、遅れたプロセスや遅れた企業を廃止する。企業が新しい技術・設備を採用するよう奨励し、ハイテク技術革新やクリーナープロダクションを実施し、プロセスにおける排ガス、排水、廃スラグの総合利用率を高める。2005年には工業用水のリサイクル率を85%にまで高め、製品の単位あたりエネルギー消費を3〜5%下げる。重点精錬加工企業の環境保護施設を国際的水準に高める。粗銅精錬における硫黄の回収率を95%に、粗鉛精錬における硫黄の回収率を90%に高める。大型のプリベーク(既焼成)式アルミニウム電解炉のアルミニウム1トン当たりのフッ素排出量を1キログラム以下に下げる。重点的に中西部地域の非鉄金属資源を開発する以外は非鉄金属精錬・加工プロジェクトの新規案件を厳しく制限する。東中部地域の大・中都市における非鉄金属精錬企業は都市の環境保護の必要に応じて大幅に汚染物質の排出量を削減する。
石油・化学工業産業:構造調整とクリーナープロダクションを重点として汚染のひどい小規模化学工業企業を閉鎖し、毒性が高く汚染度の高いメチルアミンリン、アゾドリン、パラティオン、フォスファミドンなどの有機リン農薬を徐々に廃止し、プロセスが遅れ、汚染がひどく、付加価値が低い染料や塗料の品種を廃止する。国際条約の履行の過程にしたがって持続性のある有機汚染物質の生産と使用を禁止し、オゾン層破壊物質を廃止し、代替品を発展させる。高濃度でゆっくり効く化学肥料と効果の高い低残留農薬を発展させる。2005年までに化学肥料の総生産量における高濃度化学肥料の割合を65%に、毒性が低い農薬の比率を55%に、低公害塗料を40%に高める。技術の進歩を加速させ、クリーナープロダクションや省エネ、節水、資源削減、汚染削減を推進する。石油採掘の汚染防止と生態保護を強化し、小規模油田と土着の製油場を取り締まり、石油精製能力が年間100万トン以下の製油場を徐々に廃止する。大気汚染防止の必要性に応じて石油製品の品質を高める。大々的に天然ガス産業を発展させ、エネルギー構造を優良化する。
建築材料産業:机立窯、リポール窯、中空窯といった遅れたプロセスを徐々に廃止し、立窯生産ラインを新築・増築することを禁止する。新しい乾式窯外分解大型セメントプロジェクトの発展を奨励し、新しい乾式セメント生産量の比重を20%以上にする。引き上げプロセスや引き伸ばしプロセス、小型格法プロセスなど遅れたガラス製造プロセスを廃止し、「洛陽浮法」というガラス技術を発展させ、浮法ガラス産業の比重を80%以上にする。大々的に廃棄物総合利用を実施し、新しい壁材料を発展させ、大・中都市における粘土実心レンガを強制的に廃止する。
軽工業:汚染がひどく、技術的に遅れ、経済規模にそぐわない小規模パルプ工場、小規模革製品加工場、小規模醸造工場、小規模精糖工場などを閉鎖し、遅れたプロセスや遅れた生産力を廃止し、汚染のひどい産業の構造調整と汚染防止を強化する。製紙業は減量構造から始め、木材パルプの発展を強化し、古紙パルプを積極的に利用し、木材パルプ以外の比重を下げ、ストローパルプを削減する。汚染のひどい産業に対しては規模政策を実施し、企業の最低規模を次のようにする。パルプ工場は年産10万トン、新設・増設化学パルプは年産30万トン、化学機械パルプ10万トン、ストローパルプ3.4万トン、その他の非木材パルプの生産ラインは5万トン。革製品製造工場の新設・増設は年産10万枚(牛皮換算)。ビールは年産3万トン。無リン洗濯洗剤の開発と普及を積極的に行う。亜鉛・水銀電池の生産を禁止する。使い捨て発泡スチロール食器の生産と販売を停止する。使い済み電池の回収制度を構築する。軽工業品の過度な包装を制限する。2005年までに自動車の空調、タバコ、冷蔵庫(営業用含む)、工業商業用冷蔵の4つの業界とハロン1211等オゾン層破壊物質(ODS)の廃止を完了させ、クロロフルオロカーボン(CFCs)50%代替目標を実現させる。大々的に環境マーク製品の認証を普及させ、省エネ、低騒音、無毒、無公害の環境保全型軽工業製品の発展を推進する。
(二)都市の環境保護
人々の生活の質の向上を目標に、良好な人間居住環境を作り出すことを中心にして、都市化発展戦略と結び合わせて都市環境の総合整備を強化し、重点的に水汚染と大気汚染、ごみによる汚染を解決することによって、大・中都市の環境質を明らかに改善する。
1.合理的に計画を作り、都市の機能を改善する。生態系の規則を守り、都市の環境受容力と資源保証能力からスタートし、都市全体計画を策定・実施する。合理的に時の規模と発展の方向を確定し、都市の産業構造と空間的配置を調整し、都市機能区の混交問題を徐々に解決する。都市の環境インフラ建設を速め、都市の生態環境を改善する。
2.都市の水汚染を改善する。全ての年端水質改善計画を定め、都市の飲料水源を重点的に保護しなければならない。2002年の年末までに人口20万人以上の都市には水源地の水質にかかる四半期報告制度を構築し、また環境保護重点都市では生活飲料水源の水環境質報告制度を実施しなければならない。汚染の防止、汚染の改善、浚渫、都市の河川や湖沼の用水保証、水交換の加速、都市の湿地の保護などの措置によって都市の地表水を機能区ごと基準に達するようにする。価格的措置や行政的措置、科学技術、工程的措置などによって都市の節水や汚水処理・汚水資源化を推進し、節水型都市を作る。地下水の採取量を厳しく制限し、地下水の取水オーバーを厳禁とする。全ての都市で下水処理施設を建設し、2005年までに都市下水集中処理率を45%に引き上げ、人口50万人以上の都市では60%に引き上げる。
3.都市の大気汚染を改善する。都市のクリーンエネルギーの比率を高め、エネルギー構造を改善する。大・中都市には高汚染燃料燃焼禁止区を設置し、人口が集中している市街地での石炭直接燃焼を徐々に中止する。西気東輸(西部の天然ガスを東に輸送する)プロジェクトの沿線都市では天然ガスの積極的な利用を促進する。都市の熱供給やガス供給の建設を速める。都市の近郊における石炭発電所やその他ひどい大気汚染を起こす企業の新設を禁止する。大々的に公共交通を発展させ、クリーンエネルギー車の開発と使用を奨励し、自動車による汚染物質排出基準を徐々に向上させ厳格に実施する。大・中都市及び都市が集中する地域では都市の大気汚染物質が相互に影響しあうことを綜合的に規制しなければならない。生態系のニーズに応じて緑化、美化、硬化を行い、建築工事と道路輸送の環境管理を強化し、都市のすなぼこりを有効に規制する。2005年には一人当たり公共緑地面積を8平方メートル以上にし、都市大気質日報と重点都市の大気質予報制度を確立する。
4.都市のごみによる汚染を改善する。都市の生活ごみの処理と総合利用、危険外器物の安全処理など都市の環境保護インフラ建設を急ぐ。ごみの分類収集から貯蔵・運搬、処理までのシステムを構築し、ごみや固体廃棄物の減量化と資源化を優先的に行ったうえで、ごみの無害化と危険廃棄物の集中安全処理を推進する。使い済み電池の回収処理システムを構築する。人口20万人以上の都市の医療廃棄物は必ず安全処理を実現し、医療廃棄物の集中処理を奨励する。
5.都市の騒音公害を改善する。建築工事や工業生産、社会生活による騒音に対する監督管理を強化する。自動車や汽車の市街地でのクラクションを制限し、敏感な建物で騒音基準オーバーを招いている交通量の多い区画に対しては騒音低減措置を取り、交通騒音公害を規制する。
6.重点都市の環境保護事業をしっかりと行う。都市の規模、性格、地域分布、環境状況などの要素を綜合的に考慮して国の環境保護重点都市を113都市に増やし、環境総合整備を強化する。2005年までには113の重点都市の環境質が先行して明らかに改善されているようにし、全国の60%の都市人口が受益できるようにする。国の環境保護モデル都市活動も引き続き実施し、モデル都市の持続可能な発展の総合能力を引き上げる。市民やコミュニティー、マスコミが都市環境管理へ参加する体制を改善し、都市の環境汚染の応急措置システムを構築する。
(三)農村の環境保護
農業の産業構造の調整と小都市建設を契機として、農業と農村経済を大々的に発展させるとともに農村の環境保護・科学普及にかかる広報教育を実施する。農業の面源汚染や村の生活汚染の制御と農村の環境質改善を環境保護の重要な任務とする。
1.農村の飲料水源を保護する。村落の集中的飲料水源保護区を決め、保護に力を入れ、農村の集中的飲料水源の水質の基本的な基準達成を確保する。
2.農作物の汚染を防止し、農産品の安全を確保する。全国的な土壌汚染調査と汚染防止モデル事業を実施し、農産品の安全検査と監督管理体制を構築する。農薬と化学肥料の環境安全管理を強化し、効果が高く毒性が低く、残留性が低い科学農薬を普及させ、野菜やくだもの、穀物類、茶葉、漢方薬原料の生産過程で毒性が強く残留性の高い農薬を使用することを禁止する。化学肥料や農薬、農業用ビニール膜の不合理な使用や基準オーバーの汚水による灌漑がもたらす化学的な汚染と面源汚染を防止し、農産品の安全を保証する。農業の産業構造調整に合わせて生態農業と有機農業、節水農業を大々的に発展させ、有機食品と緑色食品、無公害食品を積極的に発展させる。
3.大規模化された家畜・家禽飼育・水産養殖による汚染を規制する。家畜・家禽飼育・養殖による糞尿の総合利用と処理技術を普及し、養殖と耕作を密接に結び合わせた生態プロジェクトの建設を奨励する。漁業資源と漁業水域の生態系の保護を強化する。養殖の容量と捕獲漁の程度を合理的に決める。「3湖」地域と長江三角州、珠江三角州、黄河三角州地域を重点に家畜・家禽飼育・水産養殖による汚染と面源汚染の総合防止モデル事業を実施する。
4.麦わらの焼却禁止を展開し、総合利用を促進する。空港や高速道路、重要な鉄道幹線、高圧送電線、ならびに人口が集中している地域での麦わらの焼却を禁止する。麦わらを(直接)田畑に戻すこと、麦わらを家畜・家禽の飼料とし家畜・家禽の糞尿を肥料として田畑に戻すこと、麦わらのガス化、その他の総合利用措置を大々的に普及させ、工業での麦わら利用の新ルートも開拓する。糞尿や廃棄物からのメタンガス利用や省エネかまどなど新しいエネルギーと新しい省エネ技術を発展させ、農村のエネルギーの総合建設を強化する。
5.小都市の環境を保護する。消費が激しく汚染が多い遅れた工業が農村、特に西部の農村地域に転移されないように有効な措置を取る。小都市の環境保護計画を強化し、郷鎮企業の適度な集中を誘導し、郷鎮工業パークを作り、郷鎮工業による汚染の集中コントロールを実行する。小都市の環境インフラ整備を促し、特にその土地その土地に合った形で小都市下水処理施設やごみ処理施設を建設し、環境が美しい小都市創設活動を実施する。
(四)海洋の環境保護
河川と海洋を統一的に計画し、陸地と海を同時に管理するという方針を堅持し、陸地が発生源になっている汚染の防止を重点とし、青い海(碧海)行動計画を基盤として、近海域の水質と生態環境の保護を強化し、海岸地帯の管理を特に強化し、渤海の青い海行動を突破口として、全面的に海洋の環境保護事業を推進する。海洋汚染による損害の速度と範囲が制御され、海洋生態系の破壊の傾向が初歩的に抑えられるように努力する。
1.海洋環境の統一的監督管理を強化する。≪海洋環境保護法≫を厳格に適用し、海洋環境モニタリングと巡回監督、法の適用に力を入れ、船舶や海上油田、海岸工事・海上工事による汚染を防止し、海上で油漏れがあった時の応急処理と廃棄物投棄に対する管理を強化する。
2.陸地を発生源とする汚染と養殖による汚染を規制する。近海域の環境機能区の基準達成審査制度を推進する。沿海の大・中都市付近の海域に対して汚染規制を強化する。汚染の深刻な河口、湾岸の汚染総合防止を強化し、陸地を発生源とする汚染と海水養殖による汚染を積極的に防止する。生態養殖と科学的養殖の研究・普及を行い、養殖による汚染物質の海への流入量を減らす。
3.「渤海青い海行動計画」を実施し、渤海の環境総合整備と管理をしっかりと行う。渤海へ流れ込む河川の水質汚染防止と近海域の水質保護を強化し、沿海都市の下水処理場建設を急ぐ。友好な措置を取り、面源汚染規制、赤潮の研究・予防・規制と改善を行い、汚染物質の海への排出の総量規制制度を試行する。
4.海岸地帯と海洋の重要な生態系を保護する。海洋と海岸の自然保護区の建設と管理を強化し、さんご礁やマングローブ、重要な海洋生物資源を重点的に保護する。海岸地帯の環境保護モデル区建設試行事業を実施する。沿海防護林建設を急ぎ、海外工事の環境管理と海岸地帯の保護管理を強化する。半閉鎖性海域とセンシティブな重点海域での干拓を禁止する。
(五)生態環境保護
≪全国生態環境保護綱要≫を徹底して実施し、生態環境の保護監督にかかる能力建設を強化し、生態環境のバックグラウンド調査を実施し、全国の生態環境機能区画を作成する。生態環境保護における法の適用を強化し、人為的な生態系破壊を減らすよう努め、全国の生態環境の悪化傾向を抑えるように努力する。西部の生態環境保護と建設を重点とし、天然林保護プロジェクトや防護林造成プロジェクト、退耕還林還草(耕地を森林や草原に戻す)プロジェクトなど重大な生態保護・建設プロジェクトを実施するとともに、以下の生態保護関連の業務に特に力を入れる必要がある。
1.重要な生態機能区について、緊急救済的な保護を実施する。中西部地域の一部の生態系が脆弱な地域に対し、緊急救済的な保護をする。河川源流区、重要水源涵養区、表土保持重点保護・監督区、天然洪水調整貯水区、暴風砂丘固定区など15の国家級生態機能保護区と40の省級生態機能保護区を作る。北京・天津地区風砂発生源と水源を重点とする環境改善と保護を強化し、環北京・天津生態圏を作る。生態機能保護区の管理法規を制定し、生態機能保護区の統一的な監督管理を強化する。大・中型湖沼沿岸地域保護区と重要湿地保護区の建設を積極的に推進し、60%の重要な湿地の生態環境機能が保護を得られるようにする。
2.資源開発の強制的な保護を実施する。水・土地・鉱産物・森林・草原・観光といった各資源の開発における生態環境保護を強化し、監督管理制度を改善する。
水環境の安全と水域生態系のバランスを守る。重点河川の生態系の水利用を科学的に決め、基本流量保証制度を作り、合理的に流域の水資源の分配を行う。水不足地域を確定し、また地下水採取禁止地域を作り、水資源消費の激しい産業の発展を厳しく規制する。西部地域において効率が高く節水型の生態農業モデル区とモデルプロジェクトを作る。
国土と鉱産物資源開発における環境保護を強化する。土地利用の全体計画の作成と実施をしっかりと行い、土地利用構造と配置を合理的に調整する。生態機能区の利用する土地を保証し、重要な生態機能を持つ森林や草原、湿地を優先的に保護する。小流域整備を急ぎ、表土流出を減らし、ダム湖と飲料水源保護区の環境安全を確保する。貴州省、広西自治区、雲南省のカルスト地域の石漠化の総合防止を推進する。鉱山の環境整備と土地の再開墾を急ぎ、鉱山の期限付き環境改善の試行と生態系回復改善モデルプロジェクトを実施する。生存環境が劣悪な少数の貧困地域に対しては移転貧困扶助と生態系の回復を徐々に実施する。
森林と草原の生態機能を守る。林業の分類経営を実施し、天然林と防護林の保護を強化する。自然保護区と風景名称区内の森林伐採を中止し、一般用材林の伐採周期を長くする。退耕還林還草地域の農村のエネルギー建設を強化し、過度な伐採による植生の破壊を減らす。天然草原の保護を強化する。草原の家畜受容量確定を完成させ、牧畜禁止期間や牧畜禁止地域の設定と順番に場所を変えて牧畜をする方法をセットにした草原保護制度を構築し、新たに草原を開墾することを硬く禁止する。引き続き髪(発)菜や甘草、麻黄草といった砂丘固定の役割をする野性植物や薬草の採取を禁止し、監督管理をしっかりと行う。
観光業における環境保護を強化する。風景名勝区と各種観光地の水・大気・ごみ・騒音公害の防止を積極的に推進し、自然の景観や文化財の景観、生態環境を保護する。よりよい環境保護管理体制を作り、15ヵ所のISO14000風景名勝モデル区を創設する。観光の規模を合理的に規制し、観光施設の建築における環境管理を厳しくし、観光業の持続可能な発展を促進する。
国の重点プロジェクトの実施過程における環境保護を強化する。西気東輸(西部の天然ガスを東部に輸送する)、西電東送、南水北調、三峡プロジェクト、青蔵鉄道など重大なプロジェクトの建設過程での環境監督管理を重点的に行う。
3.自然保護区と生態モデル区の建設の質と管理レベルを向上させる。国家級の自然保護区を新たに50ヵ所作り、70%の自然保護区(国家級は90%)で建設計画と投資を終了させ、国家級自然保護区のモデルを20ヵ所作る。自然保護区の有効な管理・保護と現地の経済発展、農民の収入増が結び合ったよい発展の模式を探求する。新たに国家級の生態モデル区を120ヵ所、生態農業モデル県を100ヵ所作る。海南省、吉林省、黒龍江省、陜西省等生態省建設を積極的に推進する。
4.生物多様性保護と生物の安全管理を強化する。稀少・絶滅危惧生物資源を保護し、それらの売買活動を厳しく検挙する。野生動植物やその生息地の保護・建設を強化し、生態機能と生物多様性を回復させる。森林、草原、海洋、内陸水域、農業地域、乾燥・半乾燥地域の生物多様性保護を強化する。外来種の調査を完了させ、≪農業における遺伝子組み替え生物の安全管理条例≫を確実に徹底し、生物安全管理条例や遺伝子組み替え生物とその製品の輸出入管理法、生物安全リスク評価と管理技術の規範・基準を定める。生物多様性のモニタリングネットワークや生物安全追跡検査・応急体制を構築し、生物多様性と生物安全にかかる情報共有体制を作る。
(六)原子力安全と放射線環境の監督管理
原子力環境安全管理を強化し、原子力施設の運営・監督を厳しくする。電磁波汚染を積極的に防止し、電磁波輻射環境の良好な状態を保つ。
1.原子力安全と放射線環境の管理を強化する。原子力安全と放射線防御・応急措置、放射性廃棄物管理にかかる法規と基準を制定・改善する。≪放射性汚染防止法≫と≪原子力安全法≫を定める。現役の原子力施設の安全運営に対する監督を強化し、新たに建設する原子力施設の安全評価審査と環境影響アセスメントをしっかり行う。建設過程での現場監督と核のプレッシャー・ベアリング設備活動の安全監督管理を厳しくする。核燃料の管制を厳しくする。放射性廃棄物の安全貯蔵と安全処理の監督を強化し、各省の放射性廃棄物建設を完了させ、中・低放射性廃棄物の回収・貯蔵と管理をしっかりと行い、退役原子力施設の安全処理にかかる政策と技術研究を実施する。
2.電磁波輻射汚染を防止する。電磁波輻射汚染防止にかかる法規と基準を制定・改善する。電磁波輻射の環境影響アセスメント事業をしっかり行い、都市の電磁波輻射汚染を規制・削減する。特にコミュニティーと学校、職場における電磁波輻射汚染を削減する。