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金融庁がリーマン日本法人に業務停止命令、支払い不能のおそれで
2008年 09月 16日 07:10 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-33752920080915
[東京 15日 ロイター] 金融庁は15日夜、米リーマン・ブラザーズ・ホールディングス(LEH.N: 株価, 企業情報, レポート)が連邦破産法の適用を申請したのを受けて、日本法人のリーマン・ブラザーズ証券(リーマン日本法人)に対し、業務停止命令を出したと発表した。
15日から26日までの12日間、すでに結んだ契約の履行や顧客の預かり資産の返還などを除く業務の停止を命じた。リーマン日本法人に命じた報告の結果、親会社の経営破たんによって長期的に支払い不能に陥る恐れがあるとの回答を受けたため。
金融庁は同日夕、リーマンの経営破たんで、日本の投資家の利益が害される事態が生じない措置を講じる必要があると判断し、リーマン日本法人に資産の国内保有命令と業務改善命令を出した。さらに金融庁は同日夜までに日本法人に命じた報告で、同社の支払い不能のおそれがあることを確認し、業務停止命令に踏み切った。
リーマン日本法人に対する業務停止命令は26日までとしているが、金融庁は引き続き、支払い不能のおそれがあると認められた場合には、業務停止の期間を延長することも検討する見通し。
資産の国内保有命令は、米親会社の経営破たんで日本法人の資産が海外の関連会社などに流出するのを防ぐため、リーマン日本法人の海外向けの債務を除く資産を日本国内に置いて保有するよう命じた。
また、業務改善命令は、金商法51条の規定に基づき発動。法令違反がない場合でも、投資家保護のために必要と判断すれば発動される改善命令で、金融庁はリーマン日本法人に対し、1)投資家の資産の正確な把握、2)顧客資産の保全、3)投資家保護に万全の措置、4)投資家の資産保全の周知徹底――の措置を命じた。
(ロイター日本語ニュース 村井 令二記者)