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p43
第10号議案 人権・投資報告書
時価で2000ドルを超える株主である
マサチューセッツ州ボストンアトランティック・アベニュー711
トリリアム・アセット・マネジメントより
それぞれが普通株式100株以上の実質株主である
ユナイデット・メソジスト・チャーチ年金
医療保険給付一般委員会
アムネスティ・インターナショナルUSA
カルバート・アセット・マネジメント・カンパニーインク
を共同提案者として、本総会において下記の決議案を付議される旨の通知を受けています。
「決議:人権問題は、投資家と企業にもますます同様に影響を及ぼしている。
会社の信用は、人権侵害への直接・間接の関与に左右される。
スーダンやビルマなど明らかに人権侵害が行われている国で営業すれば、レピュテーションリスクと財務リスクが高まる可能性がある。
さらに、会社は、自らまたはそれらの仕入れ先が強制労働の利用、従業員への差別行為
その他の不正行為を行っていることが認められると、同様のリスクに直面する可能性がある。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのような資産管理会社を含む機関投資家
は、人権侵害に関与しているおそれのある企業の株式の所有者として受託者責任や
道義的責任を負っていると、本議決案の提案者は考えている。
したがって、私たちは、会社に対し、これらの問題に対する方針と指針について報告を行うよう促している。
こうした報告や指針を通じて、株主としての会社は、対象会社への関与および
または、株式投資の引上げに関する戦略をはじめ、これらの人権問題にも最も効果的に対処できるようになる。
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決議
株主は、取締役会に対し、どうすれば投資方針により、2008年10月までに、妥当な費用で、秘密情報を除外して、人権問題に対処し、または対処できると思われるかについて
解説した株主向けの報告書の作成を承認し、それを作成するよう要求する。
こうした報告によって、私たちが投資している会社またはその子会社もしくは関連会社が、集団による虐殺行為や集団虐殺がおこなわれることが明らかな国での事業または
営業を通じて人権侵害に寄与していると認められた場合に適用すべき方針や手続きをあらたに定めるために、会社の現行投資方針の見直しを行うべきである。
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提案理由に関する説明
本決議の提案者は、こうした報告が必要なことが明らかな一例をあげるならば、現在スーダンで行われている虐殺行為やどのような対外投資が紛争の原因となっているかという問題である。
●
スーダン西部のダルフールでは、組織的かつ広範囲に及ぶ、殺戮、拷問、強姦、拉致、略奪、強制退去をはじめ、想像を絶する規模での人権侵害が続いている。
2003年2月以降、数十万人の一般市民が計画的な襲撃や無差別攻撃により殺され同地域の
250万人の一般市民が退去させられた。
こうした紛争を煽った資金のほとんど、スーダンの石油業界からのものである。
そうした資金の大半は、社会の発展に充てられるのではなく、軍事支出に注入されているのである。
スーダンは、自国内の石油を抽出する資本や知識がほとんどないため、そのどちらについても外国企業にほぼ全面的に頼っている。
スーダンの石油産業は
中国石油天然気集団公司
ペトロナス・オブ・マレーシア
オイル・アンド・ナチュラル・ガス・コーポレーション・オブ・インディア
中国石油化工股有限公司
外国企業4社に支配されている。
米国の20を超える州と50を超えるガレッジがスーダンの特定地域で事業を行っている
これらを含む外国企業に関して、関与・審査・投資の引き揚げをはじめとするスーダン
の投資政策に関する決議を採択している。
1997年の大統領令により、一般に米国の企業と国民がスーダンで事業を行うことは禁止されている。
2007年にブッシュ大統領は、この大統領令を強化を発動した。
本決議の提案者は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーが投資家として、スーダンにおけるこうした国際的に非難されている紛争に対処する責任があると考える。