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全国の社会保険事務所で行われた年金業務などの事務処理で、保険料の過徴収や文書の誤送付、紛失といったミスが2006年度以降に計2451件あったのに、実際に処分されたのは約半分の1304件にとどまっていることが読売新聞の調べでわかった。
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社会保険庁はこうしたミスをした職員を処分するよう通知しているが、埼玉、静岡など13の社会保険事務局管内では処分が1件も行われていなかった。
現場への周知の不徹底が主な原因で、年金記録問題で指摘されている同庁のずさんな体質が、改めて浮き彫りになった。同庁は通知の運用徹底を各事務局に指導する方針だ。
同庁は05年10月、事務処理ミスが多発していることを受け、処分の運用指針を全国47の社保事務局などに通知した。書類紛失や、個人情報漏えいにつながる通知文の誤送付、保険料の過徴収、年金未払い・過払いなど八つのミスのケースを示し、各事務局長らに対し原則として「厳重注意」「所属長からの注意」の処分を行うよう求めた。
読売新聞が47事務局を通じて調べたところ、こうしたミスは06年度1190件、07年度は今年1月までに1261件あった。このうち処分されたのは06年度が636件で、07年度は668件(島根は未集計)。福井、鹿児島など14府県は、ミスはすべて処分しており、北海道、千葉は悪質なケースに対し減給の懲戒処分も行っていた。
一方、埼玉、静岡、滋賀、高知、長崎、宮崎など13事務局では計481件のミスがあったのに、全く処分が行われていなかった。