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(回答先: 続報。星嶋氏の裁判。東京地裁で無期懲役の判決が出る。彼は服役せず遁れると思われる。 投稿者 0_0 日時 2009 年 2 月 18 日 22:45:18)
続報。
二審で無期の判決の後、弁護側、検察の双方が上告せず、無期懲役の刑が確定するまで。
この過程で、最下の報が出るまでに、すでに遁れているのだろうと思う。
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戦慄すら、でも残虐極まりないとまでは…星島被告判決
【江東・女性殺害 星島貴徳被告に対する判決の要旨】
殺人については、包丁で被害者の頸(けい)部を突き刺すなどしており、残虐かつ冷酷である上、死体損壊、死体遺棄については、死体を細かく切断して投棄したという戦慄(せんりつ)すら覚えるものであって、死者の名誉や人格、遺族の心情を踏みにじる極めて卑劣なものである。
被害者は、何らの落ち度がないにもかかわらず拉致された上で尊い命を奪われており、遺族らの処罰感情がしゅん烈を極め、社会に与えた衝撃も大きい。検察官が死刑を求めるのも理解できないことではない。
しかしながら、殺害の態様は執拗(しつよう)な攻撃を加えたものではないし、残虐極まりないとまではいえない。死刑を選択する基準という観点からは、被害者が命を落とした後である死体損壊などの態様を過大に評価することはできない。
被告人は強姦(ごうかん)の目的で被害者を略取したものの、結局、わいせつ行為にすら至らなかった。住居侵入などは計画的であることが認められるが、殺人、死体損壊などは、逮捕を免れるために被害者の存在を消してしまおうと考えたのであって、事前に計画されていたとは認められない。
被告人に前科前歴はまったくなく、犯罪とは無縁の生活を送っていた。逮捕された後は、犯行を自供し、その後も一貫して罪を認めており、また、被害者の冥福を祈り、自らの罪を悔いて謝罪の態度を示しているなどの事情が認められるから、矯正の可能性がいまだ残されている。
被告人の有利な事情も考慮すれば、死刑をもって臨むのは重きにすぎる。無期懲役に処し、終生、生命の尊さと自己の罪責の重さを真摯(しんし)に考えさせることが相当と判断した。
(2009年2月18日12時26分 読売新聞)
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江東・女性殺害、星島被告に無期判決…地裁「死刑重すぎる」
星島貴徳被告 東京都江東区のマンション自室で昨年4月、2部屋隣に住んでいた会社員東城瑠理香さん(当時23歳)を殺害し、遺体を切断して捨てたとして、殺人やわいせつ目的略取、死体損壊などの罪に問われた元派遣社員星島貴徳被告(34)の判決が18日、東京地裁であった。
平出喜一裁判長は「殺害行為は冷酷ではあるが、残虐極まりないとまでは言えない。自ら罪を悔いており、死刑は重すぎる」と述べ、無期懲役(求刑・死刑)を言い渡した。
判決はまず、最高裁が1983年に死刑適用基準として提示した「永山基準」に触れ、「殺害された被害者が1人の事案で死刑を選択するには、相当強度の悪質性が認められる必要がある」と指摘したうえで、星島被告の情状を検討した。
判決は犯行を、「被害者をあたかも廃棄すべき物のごとくあつかったもので、自己中心的で卑劣」と厳しく非難。その一方で、〈1〉包丁で首を1回突き刺すという殺害の仕方は執拗(しつよう)なものではない〈2〉わいせつ行為には至っていない〈3〉殺人には計画性がない――などを被告に有利な事情として指摘した。
また、検察側が、星島被告が東城さんを殺害後、遺体を細かく切断して捨てたことを死刑にすべき情状として強調したことについては、「死者の人格や、遺族の心情を踏みにじる極めて卑劣なものだ」としたものの、「殺害後の死体損壊状況を過大に評価はできない」と述べた。
そのうえで、星島被告が公判でも反省の態度を見せていることなどから、「終生、罪の重さを真摯(しんし)に考えさせ、被害者の冥福を祈らせるのが相当」と述べ、無期懲役を選択した。
星島被告は公判で、起訴事実を認め、自ら「一日も早く死刑にしてほしい」と訴えていた。
判決によると、星島被告は昨年4月18日午後7時30分ごろ、乱暴目的で東城さんの部屋に押し入り、帰宅したばかりの東城さんを自室に拉致。約3時間後、包丁で首を刺して殺害し、その後、遺体を細かく切断して、肉片や骨片をトイレに流したり、近くのごみ置き場に捨てたりした。
(2009年2月18日13時43分 読売新聞)
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無期判決に控訴=隣人女性殺害切断−東京地検
東京都江東区のマンションで会社員東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害された事件で、殺人や死体損壊などの罪に問われた2軒隣の星島貴徳被告(34)について、東京地検は25日、死刑求刑に対し無期懲役とした一審判決を不服として東京高裁に控訴した。(2009/02/25-15:25)
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東京・江東の女性殺害、「死刑が相当」と検察が控訴
東京都江東区のマンション自室で昨年4月、2部屋隣に住む会社員東城瑠理香さん(当時23歳)を殺害し、遺体を切断して捨てたとして、殺人や死体損壊などの罪に問われ、1審・東京地裁で無期懲役の判決を受けた元派遣社員星島貴徳被告(34)について、東京地検は25日、「死刑が相当」として東京高裁に控訴した。
東京地検の谷川恒太次席検事は「殺害と、死体を切り刻んだ犯行を切り離すことはできず、残虐性を一体として評価すべきだ」と述べた。
1審判決は、「殺人の態様は残虐極まりないとは言えない」と判断していた。
(2009年2月25日19時39分 読売新聞)
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検察、星島被告を控訴へ 江東女性殺害事件
2009年2月25日19時19分
東京都江東区のマンションで昨年4月、会社員の女性(当時23)が殺害され、遺体が切断されて捨てられた事件で、東京地検は25日、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員星島貴徳被告(34)に無期懲役(求刑死刑)を言い渡した18日の東京地裁判決を不服として、控訴する方針を固めた。
判決は星島被告を死刑とするかどうかを判断する上で、死体損壊行為の残虐性を過大に評価できないと指摘。包丁で首を刺した殺害行為自体は「残虐きわまりないとまでは言えない」として、死刑を回避した。
この判決に対し、検察側は、殺害の動機が「ぜいたくな暮らしを失わないためには被害者の存在そのものを消し去るしかない」というもので、遺体をバラバラにする死体損壊も殺害と一連の行為として残虐性を重視すべきだと判断。判決が起訴事実をすべて認定していることから、量刑不当を訴える方針だ。
アサヒ・コム
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マンションで遺体切断、星島被告2審も無期
東京都江東区のマンション自室で昨年4月、会社員東城瑠理香さん(当時23歳)を殺害し、遺体を切断して捨てたとして、殺人やわいせつ目的略取、死体損壊などの罪に問われた元派遣社員星島貴徳被告(34)の控訴審判決が10日、東京高裁であった。
山崎学裁判長は「被告には矯正の可能性があり、極刑がやむを得ないとまでは言えない」と述べ、無期懲役とした1審・東京地裁判決を支持、死刑を求めた検察側の控訴を棄却した。
控訴審も、殺害された被害者が1人の事件で、死刑を適用すべきかが争点。検察側は、星島被告が殺害後、遺体を切り刻んで捨てたことについて、「殺人と一体のものとして評価すべきだ」と主張した。この点判決は「(死体損壊は)殺人事件での量刑の事情として考慮できる」と理解を示し、「人間の尊厳を無視した誠におぞましい犯行だ」と述べた。
また、1審判決は死刑を避ける理由として、殺人の計画性がないことを挙げたが、判決は、星島被告が警察の動きを知ると、ちゅうちょなく殺害したことから、「計画性がないことに、1審ほどの力点を置くことはできない」と指摘した。
しかし、被告に有利な事情として、〈1〉捜査段階や公判でも、犯行を詳細に供述し、謝罪の態度を示している〈2〉前科がない――などの点を挙げ、「矯正できない人格だと切って捨てることはできない」と判断した。
判決によると、星島被告は昨年4月18日、乱暴目的で東城さんの部屋に押し入り、東城さんを自室に拉致。首を包丁で刺して殺害した後、遺体を細かく切断してトイレに流したり、ごみ置き場に捨てたりした。
◆遺族「納得できない」◆
星島被告はこの日の判決を含む3回の控訴審公判に一度も出廷しなかった。山崎裁判長は午前10時の開廷後、「被告は出頭しません」と告げ、星島被告不在のまま「本件控訴を棄却する」と主文を読み上げた。
傍聴席には、喪服姿の遺族とみられる女性が座っていたが、判決直後、気を失ったようにイスにもたれかかり、他の遺族や高裁職員らに両脇を抱えられて法廷を出た。
星島被告は1審の被告人質問で、「死刑になって地獄でおわびするつもり」などと、死刑を望む心境をたびたび口にしていた。弁護人の水野晃弁護士によると、「その後も死刑を望む気持ちは変わっておらず、気持ちがぶれたことはない」という。
控訴審では、東城さんの母親と姉が出廷。母親は1審判決について、「(遺族のことを)全然考えていない。瑠理香も絶対納得していない」と述べ、姉も「家族は瑠理香の最後の姿を見ていない。死刑でなければ納得できない」と訴えていた。
(2009年9月10日14時25分 読売新聞)
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二審も無期判決「矯正の可能性」 江東・女性殺害事件
2009年9月10日12時57分
昨年4月に東京都江東区のマンションで会社員の女性(当時23)が殺害された事件の控訴審で、東京高裁は10日、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員、星島貴徳被告(34)を無期懲役とした一審・東京地裁判決を支持し、死刑を求めた検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。山崎学裁判長は「動機に酌量の余地はないが、反省しており矯正可能性が認められる」と述べた。
判決によると、星島被告は昨年4月18日、強姦(ごうかん)目的で同じマンションの2部屋隣に住む女性宅に侵入。殺害後、遺体を細かく切断してトイレに流すなどして捨てた。
被害者が1人の事件で死刑を適用するかが最大の争点だった。山崎裁判長は犯行については「被害者の遺体は切り刻まれ、かけがえのない生命を失ったばかりか死後も人間の尊厳を踏みにじられた。犯行の結果は誠に重大だ」と非難。量刑にはこうした悪質性も考慮すべきだと述べ、遺体の損壊について「死刑選択にあたって過大に評価できない」とした一審判決とは異なる考えを示した。
その一方で、検察側が死刑を適用すべき根拠として挙げた04年の「奈良女児殺害事件」など、被害者1人で死刑となった3件の事件と今回の事件とを比較。「悪質性や、前科がないことなどからみて、本件と量刑事情が異なる」と判断した。
さらに、被告が自らの罪を悔いて謝罪の態度を示している点などを挙げて「矯正不可能とまではいえない」と述べ、死刑を回避した一審の結論は妥当だと結論づけた。
この日を含め、星島被告は計3回の控訴審公判に出廷しなかった。判決が言い渡されると、死刑の判断を求めていた遺族らは涙をぬぐい、抱きかかえられて法廷を後にする遺族もいた。
アサヒ・コム
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星島被告、二審も無期=「矯正の可能性」、検察側控訴棄却−女性殺害切断・東京高裁
東京都江東区のマンションで会社員東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害された事件で、殺人や死体損壊などの罪に問われた星島貴徳被告(34)の控訴審判決が10日、東京高裁であり、山崎学裁判長は「矯正の可能性がある」として、無期懲役とした一審判決を支持、死刑を求めた検察側控訴を棄却した。
山崎裁判長は、遺体を細かく解体して捨てた行為について、「人間の尊厳を無視し、単なる物としか扱わない人倫にもとる犯行で、他に類をみないほど残虐」と非難した。
一方で、被告の謝罪の態度や前科がない点などを挙げ、「矯正の可能性が認められ、極刑がやむを得ないとまでは言えない」と述べた。(2009/09/10-12:44)
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星島貴徳被告の無期懲役確定へ 検察側が上告見送り
東京都江東区のマンションで昨年4月、2部屋隣に住む会社員東城瑠理香さん=当時(23)=を殺害したとして、殺人や死体損壊・遺棄などの罪に問われた元派遣社員星島貴徳被告(34)について、一審に続き無期懲役とした東京高裁判決に対し、検察当局は19日までに、上告を見送る方針を固めた。無期懲役が確定する。上告期限は24日。
東京高検などは判決内容を検討し、判例違反など上告に必要な理由が見当たらないことから、上告は難しいと判断した。
検察側は犯行の残虐性を強調し一審、二審で死刑判決を求めたが、10日の東京高裁判決は「前科がなく、矯正不可能とまではいえない」と死刑回避の理由を述べ、検察側の控訴を棄却した。
2009/09/19 12:14 【共同通信】
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星島被告の無期刑確定へ 女性殺害、検察上告見送り
2009年9月19日8時28分
東京都江東区のマンションで08年4月、会社員の女性(当時23)が殺害された事件で、殺人と死体損壊などの罪で死刑を求刑され、一、二審ともに無期懲役の判決を受けた元派遣社員星島貴徳被告(34)について、検察側は18日、上告しない方針を固めた。無期懲役が確定する。
上告期限は24日だが、東京高検は憲法違反や重大な事実誤認といった適法な上告理由が見当たらないと判断したとみられる。
アサヒ・コム
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女性殺害被告の無期確定へ 検察側「上告しない」
東京都江東区のマンションで昨年4月、会社員東城瑠理香さん=当時(23)=を殺害したとして殺人や死体損壊などの罪に問われ一、二審で無期懲役とされた元派遣社員星島貴徳被告(34)について、東京高検は24日、「明確な上告理由はなく、上告しない」と発表した。検察側は一、二審で死刑を求めていた。
この日が上告期限。星島被告側も上告しないことから刑が確定する。
10日の二審東京高裁判決は「人倫にもとる犯行。遺族の処罰感情も峻烈だ」と被告を非難する一方で「法廷で犯行の詳細を述べ、謝罪の態度を示している。矯正不可能とまではいえない」などとして、検察側の控訴を棄却した。
2009/09/24 18:57 【共同通信】
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星島被告の無期懲役確定へ=上告を断念−東京高検
東京都江東区のマンションで会社員東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害された事件で、殺人や死体損壊などの罪に問われ、一、二審で無期懲役の判決を受けた星島貴徳被告(34)について、東京高検は上告期限の24日、上告しないことを明らかにした。無期懲役が確定する。
無期懲役とした一審判決に対し、検察側が死刑を求め控訴していたが、東京高裁は10日の判決で「矯正の可能性がある」として控訴を棄却した。
渡辺恵一東京高検次席検事の話 明確な上告理由はなく、上告はしないこととした。(2009/09/24-15:18)
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江東の女性殺害切断、上告せず無期確定へ
東京都江東区のマンション自室で昨年4月、会社員東城瑠理香さん(当時23歳)を殺害し、遺体を切断して捨てたとして、殺人や死体損壊などの罪に問われ、1、2審で無期懲役(求刑・死刑)の判決を受けた元派遣社員星島貴徳被告(34)について、東京高検は上告期限の24日、最高裁に上告しないと発表した。
弁護人も上告しない方針で、星島被告の無期懲役が確定する見通しとなった。
1審・東京地裁が無期懲役を言い渡したのに対して、検察側は「犯行は冷酷極まりなく、死刑を選択すべきだ」として量刑不当を主張。だが、2審・東京高裁は10日、「矯正の可能性がある」として1審判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
刑事訴訟法は、上告理由を、2審判決に憲法違反や判例違反がある場合に限定しており、単なる量刑不当は上告理由にならない。同高検の渡辺恵一次席検事は上告しない理由について、「明確な上告理由がない」と説明した。
控訴審で東城さんの姉は「人は亡くなった後も大切にされるはずなのに、瑠理香はバラバラにされた。それで刑が重くならないのはおかしい」と証言していた。
(2009年9月24日20時00分 読売新聞)
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星島被告の無期刑確定へ 女性殺害、検察上告見送り
2009年9月19日8時28分
東京都江東区のマンションで08年4月、会社員の女性(当時23)が殺害された事件で、殺人と死体損壊などの罪で死刑を求刑され、一、二審ともに無期懲役の判決を受けた元派遣社員星島貴徳被告(34)について、検察側は18日、上告しない方針を固めた。無期懲役が確定する。
上告期限は24日だが、東京高検は憲法違反や重大な事実誤認といった適法な上告理由が見当たらないと判断したとみられる。
アサヒ・コム
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